代位弁済後の交渉・・・


信用保証協会の保証付き融資が代位弁済をされると、今までは保証人であった信用保証協会が、求償権を持った債権者として、我々債務者と対応をするようになります。

代位弁済をされると、債権者となった信用保証協会に、債務者として直接弁済をすることにもなるのです。

これから、事業を維持するため、さらには人生を確保するための、信用保証協会との本格的な交渉が開始します。

代位弁済を有効な手段とすべく、低額な弁済額を確保するために、信用保証協会との交渉の流れを追ってみたいと思います。

 

今までも、代位弁済の実施に関係する通知が、金融機関や信用保証協会から送られてきていたと思います。

実際に代位弁済が実行されると、その代位弁済実行の通知が金融機関と信用保証協会から届きますが、あくまでも代位弁済をして債権者が信用保証協会になったという事実の通知だけですから、この段階では債務者として何もする事はありません。

次に送られてくるのが、信用保証協会への来所通知です。

今後の、対応についての打合せをしたいので、下記日時に、信用保証協会にお越しくださいという通知内容が多いようですが、中には、打合せ日時を調整したいのでご連絡をくださいという通知もあります。

代位弁済後、初めての本格的な信用保証協会との面談ということになります。

その面談の目的とする内容は、信用保証協会が債務者の状況を具体的に確認するということと、今後の弁済の可能性についてという2点になります。

要は、代位弁済をされた残債務について、どう処理していくかお話をしませんかという連絡なのです。

当然に、この通知が届けば、債務者として、精一杯の前向きな姿勢を見せるべきでしょう。

日時を連絡する必要があるのなら、出来るだけ早く連絡をすべきですし、日時が決まっている場合でも、その日時にお伺いしますと連絡を入れるぐらいにすべきです。

信用保証協会に限らず、金融関係の債権者は、金融事故を引き起こした債務者が、今後の弁済についてどの様に対応しようとしているのか確認をしようとしますから、出来るだけの誠意を最初から見せてください。

信用保証協会も、昔とは違い、債務者の立場に配慮を示すようになってもいますので、債務の最終的な処理や、日常の穏便な時間の確保などを考え、債務者としての姿勢を見せつけておくべきなのです。

そういう姿勢が、今後の信用保証協会との対応をスムーズにさせるポイントだと思います。

 

代位弁済後の、信用保証協会との対応方法には、色々なパターンがあるようです。

全く無視して、放置をするように指導をされる専門家も多いようです。

中には、頭ごなしに偉そうな対応される、立場を勘違いされた債務者も少なくありません。

其々の考え方がありますから、そんな対応方法が間違っていると断言はできませんが、今後の対応を難しく厳しくさせるのは間違いないでしょう。

信用保証協会の担当者も人間であり、人としての感情があります。

信用保証協会の債権債務の処理については、全てが機械的に処理される内容ではなく、多分に担当者の感情が支配をする処理手続きになるのです。

立場を変えて考えてみれば判り易いと思いますが、お金を貸したのに返さない知人が、偉そうに言ってきたり、連絡が取れなくなったりすれば、腹が立つのでありませんか?

逆に偉そうに言われたら、『そんなつもりならば・・・』と、穏便に済ますつもりだったはずが、厳しい対応をされるのではないでしょうか。

連絡が取れなければ、色々と調べたり、探したりもされ、知られたくもないことまで知ってしまうかもしれません。

信用保証協会も同じなのです。

だからこそ、放置するのではなく、精一杯の誠意を見せ、前向きな対応を示すことが求められるのでしょう。

人と人との対応であることを念頭に入れ、常に立場を変えて考えてみることが、信用保証協会との対応をスムーズにさせるのです。

 

初回の面談がスムーズに実現できれば、具体的な打合せになります。

以前であれば、形式的にでも一括返済を求められたり、債務の承認を文書等で求められたり、様々な厳しい対応をしてくるのが当たり前でした。

しかし、最近は姿勢を随分と変化させ、まずは債務者の状況を確認し、その状況に合わせた対応を するようになりました。

債務者が、廃業状況であったり、事業を維持していても資金繰りが破綻をしている様な状況であれば、債権回収は難しいだろうという判断をし、しばらく様子を見るなどのフレキシブルな対応をしてくれます。

逆に、事業を維持して、ある程度の収益を確保していたり、資金や資産を保有している状況であれば、かなり厳しい債権回収をしてくるのは今まで通りでしょう。

この様に、債務者の状況に合わせた対応をしてくるようになったのですから、前回のブログでご説明をしたような事前の準備がますます重要になったということになります。

また、信用保証協会特有の債務承認書については、まだ一部では活用をされているようです。

初回面談時に、債務の存在を承認する文書なのですが、現実的にはあまり意味の無い文書になりますし、代位弁済で時効が再開されてから時間も経過していませんので、ここは素直に協力をしておいた方が得かもしれません。

 

民間の金融機関の債務は、債権譲渡や債権放棄,和解などの手続きで、割と早い段階で処理が終わることがほとんどです。

しかし、信用保証協会は、基本的には債権譲渡も債権放棄もしませんから、長いお付き合いになる可能性が高いといえるでしょう。

だからこそ、信用保証協会の債務については、長期間に亘り厳しい追及を受けないように、事前の準備などを実施し、しっかりとした対応をすべきなのです。

 

 

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