銀行の債権回収・・・


銀行などの金融機関は、貸付先が金融事故になると、どの様な対応をしてくるのでしょうか。

金融のプロとして、債権回収のプロとして、高い技術を屈指して、厳しい姿勢で債務者を追及をしてくる様に思えます。

しかし、現実には、銀行などのまともな金融機関が、最後まで直接に債権回収をしてくることはほとんどありません。

金融機関は、無茶な債権回収などしませんし、得をしない債権回収は回避しようとするのが現実なのです。

 

借入金の返済が遅れると、直ぐに金融事故になってしまう・・・

借入金を返済できなくなると、銀行などの金融機関は直ぐに法的手続きをしてくる・・・

金融機関などの債権者は、債権を回収するまで、厳しい追及を続けてくる・・・

金融事故になると、銀行などの金融機関は、この様な厳しい対応してくると思われているようです。

しかし、これらは勘違いであり、金融機関は必ず手順を踏んできますし、直ぐに強硬手段に出るようなことはほとんどありません。

正式に金融事故になるには、期限の利益の喪失をすることになりますが、そうなるためには、一定の理由が必要です。

債権回収ができなくなる怖れがあると判断されることで、具体的には差押をされたり、不渡りを2回出したり、破産をしたり、利息を三回払わなかったりということになります。

期限の利益の喪失は、正式に金融事故になり、これから具体的な債権回収に入りますという、金融機関の宣言の様なものなのです。

期限の利益の喪失前は、借入金の返済が遅れたとしても、口頭などによる督促が債権回収の中心になります。

しかし、期限の利益の喪失後は、法的手続きを中心として、あらゆる手段を講じた債権回収に変化します。

したがって、期限の利益の喪失直後は、債権者である金融機関の対応は一時的に弱まるのですが、これは嵐の前の静けさということになるのでしょう。

 

期限の利益の喪失をすると、債権者金融機関は、あらゆる手段を活用して債権回収をしてくると思われていますが、現実は随分と違います。

金融機関は、社会的信用を重んじますから、まずは非人道的な債権回収手続きは避けようという傾向があります。

『あの銀行が、この会社を倒産させた・・・』などいった噂か、市中に流れるのを回避しようとするのです。

さらに、金融機関は、合理的な基準の中で、合理的な手続きを選択し、合理的に実行しようという傾向もあります。

債権者である金融機関は、全てを、損か得かの基準の中で処理しようとするのです。

得であれば取り組み、損であれば回避しようという判断の中で、債権回収に取り組むのですが、代位弁済や担保権の実行,サービサーへの債権譲渡については、ほぼ必ず取組むといえます。

信用保証協会の保証付き融資の場合は、期限の利益の喪失後すぐに、代位弁済を請求します。

担保を持っておれば、よほど合理的な事情でもない限り、早い段階で担保権を実行して債権回収を図ります。

サービサーへの債権譲渡も、期限の利益の喪失後に一定期間を終えれば、ほぼ必ず実行をされて、金融機関としての最終の処理にかかってきます。

逆に、仮差押や差押などは、頻繁に実行されるものではありません。

また、債務者が恐れる裁判についても、銀行などの金融機関が直接にしてくるのは多くはありません。

返済について、前向きな交渉をしている様な段階では、まず裁判はしてこないともいえます。

仮差押や差押なども同じことがいえますが、債務者が前向きな姿勢を見せておれば、なかなか着手しようとしませんし、実際に裁判や差押えをしても、得るものは少なく、デメリットは大きいというのが、金融機関としての立場なのです。


また、債権者である金融機関の規模で、債権回収の対応は変化するともいえます。

メガバンクなどの大手行は、仮差押や差押,裁判などをしてくるのは、極めて少ないというのが現実です。

傾向として、規模の大きな金融機関は、無駄な債権回収は回避し,早い段階でサービサーへの債権譲渡に取り組みますが、小規模な金融機関は、仮差押や裁判に取り組み、債権譲渡に時間が掛かるという傾向があります。

あくまでも傾向であり、イレギュラーな対応も存在しますが、期限の利益の喪失をしたならば、この様な傾向を頭に入れて、具体的な動きに備えるべきだと思います。

 

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