以前に比較すると、信用保証協会に対する、中小零細事業者の資金繰りの依存度は随分と低下したのかもしれません。
しかし、それでも、現実の中小企業経営において、信用保証協会の存在が不可欠だといえます。
信用保証協会の保証付き融資が、中小零細事業者の資金繰りの確保を可能にし、幾多の試練を乗り越えさせてくれたのであり、その現実は今も変わっていないでしょう。
しかし、金融システムが大きく変貌しようとする現在において、信用保証協会の保証付き融資の存在が、銀行など金融機関の与信能力を劣化させ、存在自身を否定されようとしているのかもしれません。
信用保証協会は、信用保証協会法により設立される公益法人で、中小零細企業の金融の保証をすることにより、中小企業の金融の円滑化を図る目的で設立をされています。
全国の各都道府県と横浜市・川崎市・岐阜市・名古屋市にあり、現在は51ヶ所の信用保証協会が運営をしています。
信用保証協会の保証付きの融資により、我々は、日常の資金繰りを確保していることが多いのですが、そんな借入が金融事故になり期限の利益の喪失をすると代位弁済をされることになります。
信用保証協会の代位弁済とは、信用保証協会が保証する債務が期限の利益の喪失をすると、保証人として債務者に成り代わって債権者に債務を弁済をすることになります。
この代位弁済の実施により、債権者が有していた債権を求償債権として信用保証協会が取得し、債権者の地位を承継することになるのです。
金融事故になると、債権者の様々な債権回収対応の中で、まず最初に実行されるのが代位弁済だといえます。
そして、中小企業の多くの金融事故では、信用保証協会の代位弁済を体験することになるでしょうから、この代位弁済についてしっかりと理解しておくことが大事だと思います。
では、信用保証協会の代位弁済に関わる流れがどうなっているのか、確認してみたいと思います。
利息の支払いが2回ほど滞ると、期限の利益の喪失をしていなくても、信用保証協会から連帯保証人に対して督促の連絡が入ることがあります。
必ず連絡があるということではありませんが、保証人の立場から、返済を債務者に督促してほしいというような内容になります。
次に、期限の利益の喪失をすると、債権者金融機関から代位弁済を請求したという通知が届きます。
同時に、信用保証協会からも代位弁済を請求されたという通知が届きます。
しばらくして、債権者金融機関と信用保証協会の双方から、代位弁済を実施したいという通知が届き、債権者が信用保証協会に代わったことが知らされます。
それからしばらくして、今後の返済について話し合いたいという通知が届きます。
代位弁済の流れにおいて、債務者が直接的に行動を起こすのは、このタイミングが初めてになるのですが、ここから、弁済についての信用保証協会との交渉が開始することになります。
期限の利益の喪失をして、信用保証協会に代位弁済されたりすると、普通の債務者はどの様に対応していいのか判らないものです。
しかし、信用保証協会の性格や,代位弁済の意味を理解していれば、この代位弁済をチャンスにすることができますから、前向きに取り組むべきだと思います。
信用保証協会から、今後の返済についての通知が届けば、直ぐに連絡を取り、返済の交渉を始めるべきでしょう。
信用保証協会は、中小企業の支援組織なのですから、連絡もとらずに放置したりせず、前向きに誠意をもって臨むべきなのです。
誠意ある対応が、必ず良い結果に結びつきます・・・
悪意ある対応は、裁判や差押など悲惨な結果に結びつきます・・・
最初の交渉において、形式的に一括返済を求められるかもしれませんが、これは当然に無理だとお断りしてください。
たとえ1万円でもと、分割弁済を求められるでしょうが、今後の展開をシミュレーションしたうえで、負担のない形で対応をしてください。
この時点で、時効中断の為、債務の承認が文書等で求められますが、この段階においては時効にも大きな影響はありませんから、素直に対応すべきだと思います。
そして何よりも大事なのは、最初の面談において、信用保証協会の債権回収の方向性がほぼ決定されてしまうということです。
したがって、謝罪などを含めた誠実な対応は当然のことですが、厳しい現状をしっかりと伝えることを忘れないでください。
信用保証協会の性格を理解したうえで、この様に誠意をもった対応すれば、返済交渉において驚くような結果を得ることも可能なのです。
特に、事業の継続を前提とする場合は、信用保証協会は基本的に協力の姿勢を示してくれるものです。
弁済額が驚くほど減少したり、通常の金利以下の返済額で対応してくれたり、代位弁済されたことにより資金繰りが楽になることは珍しくありません。
ただ、自宅などの所有不動産の処分を求められるなど、代位弁済されることによるリスクも存在しますので、事前にしっかり準備をしたうえでの対応を心掛けてください。
代位弁済は、事前に十分な対策を施すことで、展開をチャンスにすることが可能です。
事業が破綻した場合でも、継続を前提としている場合でも、資金繰りの確保が難しい場合には前向きに検討すべきなのかもしれません。
そして、信用保証協会は、たとえ代位弁済をされた債務者であろうとも、高齢者や身障者であれば十分な配慮を示してくれることも忘れないでください。
中小零細企業を支援することが、信用保証協会の目的なのですから、代位弁済されても何も諦める必要はありません。
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