担保と差押え・・・


中小事業者は、金融機関からの借入をするときに、担保を要求されることが一般的です。

担保がなければ、なかなか借入もできないということになるのですが、この金融機関の無能力を証明するような制度が、現在でもまかり通っているのですから驚きます。

しかし、債権者で金融機関の立場で考えれば、債権回収を保全するためには担保が必要不可欠と考えて当然の事でしょう。

それほど、借り入れと担保は、切っても切れない関係ですから、中小事業者は担保について、しっかりと理解しておく必要があるということになるのですが、担保については誤解されているということが少なくありません。

 

担保とは、将来生じるかもしれない債務者の不履行について、それに備えるために債権者に提供され、債権の弁済を補い保証するものです。

判り易く表現すれば、貸し付けた相手が、万が一に弁済できなくなった場合に、弁済を確保するために保証した資産を、貸付に成り代わって換金し弁済に充当させることになります。

もっとも一般的なものは、銀行などの金融機関から借入をするときに、不動産などの資産を担保として提供することになるでしょう。

中小事業者にとって、借り入れをするときに担保を提供するというのは、ごく身近な当たり前の行為なのですが、この担保というもの、随分と誤解されている様なのです。

 

借入金を返済できなくなっても、担保さえ処分すれば、借金は残らないと考えておられる方が少なくありません。

これは大変な誤解で、担保を処分しても、借入金に不足すれば、残債は弁済をしなければならないのです。

たとえば、2000万円の借入れ残金があり、担保である不動産を1200万円で処分して、弁済に充当させたとします。

すると、2000万円 - 1200万円で、800万円の残債が残ることになり、債務者はこの800万円を弁済しなければならず、残債務の弁済が免除されるわけではありません。

 

担保に取られた不動産は、担保権者である債権者が勝手に処分してもいいと思っておられる方も少なくありません。

たとえ担保をとった担保権者であろうとも、所有権者ではありませんから、勝手に処分などできません。

所有者の意向に関わらず処分しようとすれば、担保権をもって差押えをして競売をするしかないのです。

任意売却により担保不動産を処分して、弁済に充当するというのも少なくありませんが、この場合は、所有権者が担保権者の同意に元に譲渡するということになります。

 

担保不動産などに、担保権者の異なる複数の担保が設定されていることが少なくありません。

この様な場合、債権者平等の原則で、全ての担保権者が平等に担保権を主張できると考えておられる経営者が少なくありません。

しかし、現実的には、第1順位の担保権から優先順位があり、その優先順位に則って担保権を主張し実行することになります。

したがって、競売などで配当を受ける場合でも、優先順位に則って順番に回収するということです。

 

期限の利益の喪失をしたような状況になると、税金などが不動産等の資産に対して差押えをしてくることがあります。

ところが、その差押をした不動産に、金融機関の担保がついていた場合に、優先順位がどうなるかについては誤解が多いようです。

税金には先取特権があるので優先するとか、担保も差押も登記順だとか言われる方が少なくありません。

この担保権と差押えについては、担保の設定日と、差押の原因となる滞納した税金の法定納期限を比較することになります。

担保権が滞納の法定納期限より先に設定されていれば担保権が、担保権の設定が滞納の法定納期限より後であれば税金の差押えが、それぞれに優先することになるのです。

担保権と滞納税の差押えについては、色々と複雑な判断もありますので、専門家にご相談されることをお勧めします。

 

この様に担保権は、何か事が起きないと、なかなか深く捉えないために、誤解されていることが少なくありません。

健全時であれば、担保に関する認識を少々間違っていても大きな問題にはなりません。

しかし、実際に担保権が活用される様な金融事故の絡む場面になると、誤解が取り返しのつかない失敗につながる可能性が少なくないでしょう。

期限の利益の喪失するような状況になれば、担保について、しっかりと勉強することが大事かもしれません。

 

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