旦那の借金を、奥様に請求・・・


夫婦といえども、人格は別です。

人格が別なのですから、配偶者の債務に対しての責任などありません。

たしかに、保証人にでもなっているならば、債務を背負う必要がありますが、そうでなければ、別人格として債務を請求されるはずなどあり得ないはずなのですが、この考え方は間違っているのかもしれません。

現実的に、配偶者の債務について、保証人でもないのに、合法的に請求されることがありうるのです。

 

人格が違えば、配偶者といえども、旦那の債務を奥様が背負う必要はないというのが、一般的な捉え方だと思います。

たしかに、別人格の観念からいうと、この捉え方は間違っていないのだろうと思います。

ところが、唯一、人格が違っても、婚姻関係という特殊な環境を根拠に、配偶者に対して請求可能な債務があります。

それが、日常家事債務なのです。

日常家事債務は、民法761条の日常の家事に関する債務の連帯責任という項目において以下のように規定されています。

《 夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責任を負う。ただし、第三者に対し責任を負わない旨を予告した場合は、この限りでない。 》

夫婦が、婚姻関係において、その生活を維持するため必要な費用のことを婚姻費用といいます。

この婚姻費用については、夫婦間で分担する義務があり、どう分担するかは夫婦間で決めるのですが、お金だけではなく家事などの労働も分担として見られます。

また、たとえ別居をしていても婚姻期間中は、この婚姻費用の分担義務があるという厳しいものですが、婚姻という特殊な環境を考えれば、当然のことなのだろうと思います。

そして、この婚姻費用の分担義務を根拠に、婚姻状況における、日常の家事に関する債務《日常家事債務》については、夫婦が連帯して債務を返済する責任を負うということになるのです。

たとえ、奥さんが旦那の知らないうちに購入したものであろうと、それが日常の生活に必要なものであれば、日常家事債務として連帯責任が発生します。

また、契約者が旦那で、奥様が保証人になっていないような契約であっても、その契約の目的が日常の生活に必要なものであれば、同じく日常家事債務として連帯責任が発生するのです。

日常家事債務の対象については、主に婚姻状況における生活に必要な衣食住の費用が対象ということになります。

生活するための服や、食材などは当然に日常家事債務ということになります。

また、日常生活品を購入するためのスーパーなどのカードを利用したクレジット債務も、日常家事債務として考えられます。

そして、賃貸住宅にお住いの場合の賃貸料や、子供さんの教育費なども、日常家事債務ということになります。

見渡すと、生活に必要な費用に関する、ほぼ全てが日常家事債務ということになるのでしょうか。

しかし、日常に使うものだからといって、全てが対象となるわけではありません。

一般的に高価と判断される服飾品や貴金属などは、購入者だけが負担すべきと考えられています。

とこまでが高価で、どれが日常家事債務かという判断は難しいようですが、日常的に必要だと思われるかどうかが基準となるようです。

日常家事債務であれば、たとえ旦那の債務であろうとも、奥様も連帯の責任を負うことになります。

人格が違っても、法律的に明文化されており、債務についての義務を負うことになるのです。

人格の概念を覆すような内容ですが、任意整理をする場合には、この日常家事債務について、十分に留意する必要があるでしょう。

ただ、日常生活に必要なものが対象ですから、金額的には小さいというのが救いなのでしょうか。

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