最近、信用保証協会と債務者の関係が、随分と変化をしたようです。
昔ならば、信用保証協会の保証付き新規融資を受ける時、債務者が信用保証協会の担当者と直接に面談するのは当たり前でしたが、最近は金融機関が全て手続きすることが多くなりました。
返済猶予を信用保証協会にお願いするときも、中小企業金融円滑化支援法の施行以前であれば、信用保証協会に直接に返済猶予を依頼する債務者も珍しくありませんでしたが、金融機関が全て代行をするようになってしまいました。
最近は、債務者と信用保証協会の接点が無くなったのです。
債務者にとっては、楽になったのでしょうか。
しかし、期限の利益の喪失をして信用保証協会が代位弁済をすると、それまで直接の接点のなかった信用保証協会と、突然に交渉をすることになります。
それまで、健全な状況で接点があれば、信用保証協会がどんな組織なのかはある程度理解できるでしょう。
しかし、予備知識と言えば、『中小企業の金融の円滑化を図る』という目的を持った組織であることぐらいしかありませんから、今までお付き合いをしてきた民間の金融機関と同じ様な感覚で交渉に臨む方が少なくないと思います。
ところが、民間の金融機関とは、根本的に考え方が違う組織だといえます。
日本政策金融公庫も含め、信用保証協会などの公的な金融関係機関は、民間の金融機関とは債権債務処理においての判断基準と執着心が違うのです。
民間の金融機関の判断基準は、単純明快『得』か『損』かということになります。
ところが、信用保証協会は、得か損などでは判断をしません。
マニュアル通りに則った通りの基準でしか判断しないのです。
もっと判り易く表現をすれば、担当者として責任を追及されないように、決められたマニュアルを守り、コンプライアンスを尊重した判断をするということになります。
したがって、その判断の結果が、得をしようが損をしようが関係なく、私の過去の経験の中では、担保不動産の処分において5000万円を超える損をさせて平気な顔をしていた大阪信用保証協会の担当者もいたほどです。
国民の貴重な税金を預かりながら、国民に対して大損をさせても、自分に責任が降りかからなければそれでよいという考えで、そういうシステムを用いているのが信用保証協会なのだということになります。
誰も責任を取ろうとしない、お役所仕事だということでなのでしょう。
ところが、債権回収に関しては強い執着心を見せ、債権回収をいつまでも諦めようとしません。
さきほどの判断基準とは180度スタンスを変えて、貴重な税金をお預かりしているとして、国民に損をさせないように債権放棄や債権譲渡を基本しないのです。
いつまでも、自らが債権を維持し、債務者や保証人に対して債権回収を続けます。
この様に表現をすれば、職務に忠実で熱心なように感じますが、手続きとして取り組んでいるだけで、本気で全力で回収しようという姿勢はあまり感じられません。
ダラダラと中途半端に債権回収するのではなく、短期に本気で債権回収してくれればと何度思ったか判りません。
こんな信用保証協会の姿勢が、国民の貴重な税金である債権回収を停滞させ、債務者の再生や復活を阻害している大きな理由ではないでしょうか。
そんな信用保証協会も、ご高齢者やお体の不自由な方に対する債権回収姿勢には、昔から配慮がありました。
最近は、お体に不自由な方に対する姿勢にも配慮が見られますし、様々な場面で極めてフレキシブルな対応を見せるようになってきました。
また、否応なしに強引に回収を強要するという姿勢から、債務者の状況を勘案した対応を見せるようにもなっています。
当然なのかもしれませんが、債務者も人間であるという対応をするようになってきたのです。
代位弁済をされる可能性のある中小零細企業の経営者であるならば、この変化を理解しておく必要があると思います。
この信用保証協会の姿勢の変化に合わせ、債務者として適切な対応を採ることが出来れば、今までなら考えられない様な良い結果が得られるかもしれません。
債権債務処理、最近の変化は予想以上に早いようなのです。
詳しい内容は、ホームページをご覧ください,
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