まぁ、知らないということは強いものです。
交渉の切り口としてお話した金額を、しっかりと落とし処の金額として交渉をされ、それを実現されるのです。
通常であれば5000円、出来れば3000円で同意をもらいたいと思い、1000円からの交渉をお勧めしたのです。
そうすると、1年間は1000円という低額の弁済で、信用保証協会との交渉をまとめられたのですから驚きました。
最近は、中小零細企業にとっては、プロパー融資 (外部機関の保証を受けず、金融機関が直接に融資をする事) は簡単には出来なくなりました。
金融機関は、財務内容の弱い中小零細企業に対して、リスクの高いプロパー融資を回避して、信用保証協会の保証付き融資を勧めるのが当たり前になっています。
したがって、融資を受けた中小零細企業の経営が悪化して期限の利益の喪失をすると、信用保証協会は債務者になり代わって金融機関に弁済をし、求償権を持った債権者として債務者と対応をすることが多くなります。
この様に、債務者になり代わって、保証機関が債権者に弁済することを代位弁済と言います。
代位弁済されると、その後は代位弁済をした信用保証協会などの保証機関と弁済方法について交渉をして、債権債務の弁済をすることになります。
多くの場合は、代位弁済前の金融機関への弁済よりも資金的に楽になるため、本当に資金繰りが厳しい状況であれば、代位弁済を勧める専門家も少なくありません。
たしかに、代位弁済により資金繰りが楽になる事例は少なくありませんが、代位弁済は金融事故後の処理であるということを忘れてはいけません。
期限の利益の喪失をして、正式に債権回収に着手しますという状況において代位弁済をされるわけですから、担保不動産等の資産については厳しい追及を受ける可能性が高いのです。
したがって、もしも代位弁済が視野に入る様な状況になれば、資産の予防的な保全対策や事業の維持確保等について、準備をしっかりとしておく必要があるということになります。
代位弁済されると、信用保証協会は求償権を持った債権者として請求してくることになります。
昔は、この請求は厳しいものでした。
とにかく、債務者の状況など考慮せず、どんなことがあっても、債権債務の存在を認めさせ、少しでも多くの弁済を要求してくるのが常でした。
ところが、2年ほど前から、随分とフレキシブルになり、債務者の状況などにも配慮する姿勢を見せるようになってきたのです。
『これでは返済も難しいですねぇ、半年ほど様子を見ましょうか・・・』というような対応も、珍しくなくなりました。
それでも、少しでも弁済させようというのが、今でも大半であるのは間違いないでしょう。
そして、事業継続している場合は、弁済金額の交渉は簡単ではありません。
事業が継続してで資金が動いている訳ですから、その資金の中から、できるだけ多くの弁済をさせようと要求してくるのは当然だといえるでしょう。
そして、事業に関する不動産や預金口座,売掛金など、いつ信用保証協会に仮差押をされても不思議ではない資産が多数存在しますから、最終的には、信用保証協会の要望に沿った弁済をするしかないということになるのです。
既に、事業を廃業している場合は状況が異なります。
その状況においては、資産もほとんど残っていないでしょうから、極めて低額での弁済が可能となってきます。
我々の感覚では、どんなに高くても10000円/月ぐらいでしょうか。
平均にすると、5000円/月程度で弁済をされている方が多い様です。
低いところでは、3000円/月は珍しくありません。
そして、冒頭の1000円/月という金額での弁済も数件存在しますが、簡単に同意のもらえる金額ではありません。
これが、代位弁済後の信用保証協会への弁済についての現実です。
1年間、この金額で弁済し、また交渉して弁済金額を決めるということになるのですが、多くの場合は同じ条件での継続ということになります。
信用保証協会は、少しでも多く回収しようと条件変更をしようとしますが、債務者としては弁済すべき資産も収入もないという状況になっていますからどうしょうもありません。
今は、無い袖は振れない、ということなのです。
今後、頑張って再生し、余力が出来れば、前向きに弁済をするという捉え方でいいのでしょう。
詳しい内容は、ホームページをご覧ください,
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