サービサーの、弁済奴隷・・・


サービサーも、賢くなったものです。

しっかりと根拠を明確にしてからでないと、簡単に和解をしてくれなくなりました。

幾多の試練を乗り越えて、以前の様な大雑把な対応は無くなったようです。

その分、債務者に都合の良い和解が出来にくくなったといえます。

平成11年2月にサービサー法が施行され、バブル崩壊の淵から、ようやく日本経済も復活の道を歩み始めることが出来たといえます。

バブル期に、金融機関が膨大な抱え、財務体力の消失から長年に亘り処理の出来なかった不良債権が、このサービサー法により処理出来るようになり、金融機関が正常に機能するようになったのです。

それほどサービサー法は、不良債権処理に効果的な制度であり、サービサー(債権回収専門会社)は時代の寵児だったといえます。

それから、27年が過ぎ、その間、サービサーを取り巻く環境も大きく変化したようです。

債権回収を専門とするサービサーが、倒産する時代になってしまったのです。

バブル期の膨大な不良債権処理が一巡すると、サービサーの収益は悪化をし始めます。

不良債権の総量が減少するとともに、債権譲渡を受けた不良債権の収益性も低下をしました。

同時に、金融機関が損金処理できる制度も整備され、サービサーの経営環境はさらに厳しくなっていきます。

そんな環境で、倒産するサービサーも現れるようになり、生き残りのための対応を迫られて、サービサー間のM&Aも珍しくない状況になりました。

債権者金融機関から安く買いたたいて債権譲渡を受け、高い金額で債務者と和解するという、単純な高粗利益率の収益スキームが成り立たなくなってしまったのです。

したがって、今、生き残っているサービサーは、しっかりと収益性を理解して精査した交渉をしてくるようになっているのです。

 

以前のサービサーは、全てにおいて大雑把な対応をしていました。

僅かな金額で金融機関から不良債権を取得し、和解として法外ともいえる金額を債務者に提示し、その提示額を大きく下回る金額で和解するのが一般的でした。

昔は、分割弁済は珍しく、一括和解が主流でしたから、この様なサービサーの対応に随分と振り回されもしました。

サービサーから連絡があり、『本当ならば、1億円をお支払いいただかなければなりませんが、今回に限り、4000万円を一括で支払いただければ、残りの6000万円については免除いたします・・・』と、この様に告げられるのです。

この4000万円という金額には、大きな意味はなく、交渉を開始するためにとりあえず提示した金額でしかありません。

何も知らない債務者がその話を聞くと、4000万円という一括払いの金額ではなく、6000万円も免除してもらえるのだと捉えてしまいます。

随分と得をするように思うのですが、これはサービサーの手であり、まんまとその手に乗ってしまった債務者も少なくないでしょう。

多くの債務者は、ここから和解の交渉を始めることになります。

和解金額は、サービサーとの対応知識の有無と根気により、結果は大きく変わると事になります。

和解をせず、そのまま放置をされる債務者も珍しくありませんが、できれば、サービサーとの和解を債務消失のチャンスとして捉え、出来れば低額での和解を目指したいものです。

妥結した和解額や、交渉開始時の提示額については、何の根拠もありません。

当時のサービサーは、結果として取得額を上回り、利益が確保できれば良しという考えだったようです。

 

最近のサービサーは、緻密になりました。

当たり前なのですが、しっかりと調査・精査し、少しでも回収金額を増やそうと様々な努力をしてくるようになったのです。

もっとも大きな変化は、分割弁済が多くなったことです。

どちらかと言えば、一括弁済よりも、分割弁済を優先させるような傾向もあり、地道に、回収可能な金額を、長期に亘って回収しようとう姿勢が見られます。

一見、債務者にとって有難い様に思われますが、それは大きな勘違いで、サービサーの口車に乗って分割弁差をすると、いつまでも果てしなく弁済が続くことになってしまいます。

返済期間中は、遅延損害金も課せられるでしょうから、債務額は減るどころか増加することになり、永遠にサービサーの弁済奴隷ということになってしまうのです。

 

この時代でも、分割弁済は避けて、やはり一括弁済を目指すべきではないでしょうか。

既に、無い袖は振れない状況であれば、納得出来て支払可能な金額まで、絶対に和解はしないという姿勢を見せるべきなのです。

そして、和解が出来れば、晴れて債務は消滅したことになりますが、1つ、気をつけてください。

昔の様に、金額で妥結すれば、簡単に和解締結という甘いサービサーではなくなりました。

最近のサービサーは、所得証明などを提出させ、本当に和解額が適正かというチェックをするのです。

もしも、高額な所得が判明すれば、当然に低額での和解は拒否されることになるでしょう。

サービサーとの和解は、債務処理最終局面になります。

 

今まで、債務処理について、散々に苦闘されてきたことでしょうから、最後のサービサーとの和解については、しっかりと理解をされて準備を進めてください。

最近のサービサーは、和解額についてはしっかりと精査し、その根拠を明確にするという事実を認識し、所得証明など、少し前から準備しておく必要があるということです。

 

 

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