驚きの仮差押・・・


 

5年振りにお会いしたご相談者から見せられた通知書には驚きました。

裁判所からの、自宅を仮差押したという通知書なのです。

それだけなら、別に珍しくもないのですが、仮差押を申し立てた債権者金融機関名が尋常ではありません。

なんと、メガバンクが自宅を仮差押したという通知なのです。

仮差押とは、金銭債権を執行(債権回収)を保全するために、債務者の資産・財産に一定の制約を加えることです。

債権債務に関する存在を証明できる書類等により、仮差押手続きの申し立てが出来ますが、民間の債権者金融機関と民間の債務者間の契約に基づいて執行されるため、その根拠を補うために執行される債権額の一定額を担保として納めることが基本となります。

債務者が、債権回収の対象となる資産や財産を勝手に処分しないよう、期限の利益の喪失の金融事故後、早い段階で実施されることが多いものです。

方法としては効果的であり、債権回収の普通の手段だと言えます。

その様なことから、期限の利益の喪失をして不良債権化すると、債権者金融機関は、当たり前のように仮差押をすぐに実行してくるイメージがあるようで。

しかし、現実的には、必ず実行される手続きではないのです。。

信金信組や下位の地方銀行などは、仮差押に対して積極的なところもありますが、規模の大きな上位の金融機関は、決して仮差押について積極的ではありません。

その理由は、簡単です。

仮差押をすると、その対象資産によっては、債務者事業者を破綻に追い込む可能性があるからです。

売掛金などを仮差押されれば得意先と取引停止になり、預金口座を仮差押されれば金融機関との取引が停止され、倒産してしまうかもしれません。

そうなると、取引先企業を倒産させた金融機関として、社会的信用は低下し得策ではないからです。

したがって、現実的には、債権者金融機関は、何でもかんでも仮差押をしてくるものではないといえます。

 

私が関わった、過去の期限の利益の喪失後の仮差押に関する事例を確認すると、その傾向は明らかでしょう。

信金信組では、仮差押は珍しくもなく、第3者の連帯保証人の資産に対しても、平気で実行をしています。

対象は、不動産から預金口座,生命保険,保証金,売掛金など多岐に亘ります。

しかも、何度も繰り返して実行してくることも少なくありません。

地方銀行になると、事例数は激減し、大手では少なく、下位行で多くなります。

対象は、不動産や預金口座が多くなるようです。

そしてメガバンクでは、仮差押の事例は珍しくなります。

あえて、仮差押を回避しているような姿勢を見せるメガバンクさえあるほどなのです。

それは、社会的信用を重視するメガバンクとしては、債権回収のためとはいえ、大きなリスクも背負うことになるからだろうと思います。

 

そのメガバンクの一角が、今回、自宅を仮差押してきたのです。

最初は、我が目を疑いましたが、ご相談者のお話を伺うと、たしかに仮差押をされても不思議ではない要素がありました。

何度目かの返済猶予の更新に伴い、メガバンクの担当者は、現在は担保の付いていない自宅を、担保として提供するように要請をしてきました。

経営者は、担保にしたら競売にされると、単純に思い込み、断固拒否をしました。

そして、『担保には出さない。どうしてもというなら差押でもすればいい・・・』と、金融機関の担当者に言い放ったのです。

その後、すぐに、期限の利益の喪失をされて、この仮差押をされました。

このやり取りを考えると、仮差押をされるのが自然な流れだといえるのかもしれません。

さすがのメガバンクの担当者も、堪忍袋の緒が切れて、社会的信用よりも、人間としての感情を優先させたのでしょう。

このことは、メガバンクも、所詮は金貸しだということを、私に思い出させてくれました。

 

 

  詳しい内容は、ホームページをご覧ください,

          ↓

    トップ経営研究所 ホームページ

 

 

↓ランキングです クリックして応援してください
ランキング人気ブログランキングへ

 

ランキングです クリックして応援してください

          ↓

      にほんブログ村 経営ブログへ

 

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

次のHTML タグと属性が使えます: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>