中小零細企業の経営環境の変化・・・


 

今年は、民法の改正が、いよいよ具体的になってくるようです。

 

施行は平成28年度以降となるようですが、改正の内容が今年前半で決定され、早ければ本年度中での民法改正となるかもしれません。

 

120年以上の時を経ての改正ということですから、大きなインパクトのある改正になると思います。

 

 

しかし、良く考えてみると、120年前と現在では、時代は全く違います。

 

120年前といえば、日清戦争が終わった直後で、これから覇権を目指して大国ロシアに挑もうかという頃です。

 

大山厳や東郷平八郎、そして児玉源太郎や乃木希典といった日本の誇る男たちが闊歩していた時代で、あの『坂の上の雲』の最も盛り上がる舞台となった頃です。

 

パソコンは当然の事、飛行機も発明されておらず、日本では自動車さえも未だ作られていなかった時代なのです。

 

そんな時代に作られた法律が、環境の全く異なる現在でも通用していることが不思議に思えます。

 

改正されて、当たり前ということなのでしょう。

 

 

 

そんな民法の改正ですが、改正の対象は債権になり、大幅に改正がなされるようです。

 

会社再生や経営危機の打開においては、民法の債権が最も関わりの強い法律ですから、しっかりと認識をしておく必要があります。

 

現状において、まとめられている内容を見ても、下記の様に重要な事項ばかりです。

 

・個人保証が原則禁止になり、第3者保証は公正証書が必要になる

 

・個人間の消滅時効が5年に変更になる

 

・債権譲渡の円滑化が図られる

 

・契約の解除が容易になる

 

・詐害行為についても見直し

 

気になるポイントだけご紹介しても、我々が、日常業務で頻繁に活用する様なテーマが並んでいます。

 

まだ、少しは内容も変わるかもしれませんが、いずれにしても債権債務処理を激変させてしまうかもしれませんので、しっかりとマスターしなければならないと思います。

 

 

今年は、民法改正だけではなく、その他の制度についても大きな変更があります。

 

相続税に関しては、様々に報道がなされているので、既にご承知だと思いますが、その中で相続時精算課税制度は、今年から都合の良い内容に変更されました。

 

以前のブログでもご紹介をしましたが、相続する側の年齢が65歳から60歳に引き下げられ、祖父母から孫へも可能になりましたので、資産の予防的保全の面から考えると、活用範囲が広がったといえるでしょう。

 

 

政府の考え方も、確実に新陳代謝を図る方向になっていますし、現実に信用保証協会や日本政策金融公庫の姿勢も変わってきました。

 

再生できない様な事業者を、相手にしても仕方が無い・・・この様な姿勢に変化している様に思います。

 

 

そして、年度末に向けて、そろそろ現実が露呈してくるようになってくると思います。

 

我慢をして踏ん張ってきたが、足腰が弱り切って踏ん張りきれなくなった中小零細企業の実体が、一気に表面化するのではないでしょうか。

 

特に、建設業の下請業者を中心とした請負業者が対象でしょうが、アベノミクスが、アベノリスクになり、その答えが現実化するということです。

 

 

平成27年は、中小零細企業を取り巻く、様々な環境が変化する一年だと思います。

 

特に、債権債務処理については、激変するのではないでしょうか。

 

 

 

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