相続放棄よりも和解・・・

 

借金を多く抱えた高齢の父親が亡くなられました・・・。

父親に目ぼしい資産はなく、サービサーが金融機関から譲渡を受けた借金だけが相続資産として存在しています。

息子は、相続放棄をするしかないと判断しましたが、父親は7人兄弟のうえ既に他界された方も少なくはなく、何人相続放棄をすればいいのか判りません。

相続放棄をするには、膨大な手間が掛ると思われますが、ひょっとすると、サービサーと和解を選択した方が効率的なのかもしれません。

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