生命保険を差押から守る・・・


 

マイナンバー導入まで、残すところ僅か数日となりました。

皆さん、既に準備万端だと思いますが、もう一度、確認をしていただきたい事があります。

こんな間際になり申し訳ないのですが、倒産回避の手段に絡む資産の保全対策で、生命保険の譲渡に関してご検討をいただきたいのです。

しかも、できれば、年内に終わるよう早急になのです。

生命保険は、重要な資産です。

保険料を掛けているだけのときには、その価値をなかなか実感できるものではありませんが、いざ事が起きると、資産としての大きさや有難みを痛感することになり、積立性があれば尚更かもしれません。

そんな生命保険ですから、経営危機の状況においては、何らかの対策を実施しても守るべきなのは当然でしょう。

生命保険自体は差押できませんが、その解約請求権を差押される可能性がありますから、保全対策が必要となるのです。

生命保険の保全対策は様々に存在しますが、もっとも効果的なのは『所有権が無い』という法則に則って、所有者である保険契約者を変更することになります。

例えば、契約者と被保険者がご主人で、受取人が奥様の場合、所有者はご主人ということになり、ご主人が事故債務を背負っておられると、この生命保険の解約請求権を差押される可能性が発生します。

ところが、譲渡により契約者をご主人から奥様に変更すれば、所有者は奥様ということになり、ご主人の事故債務を理由には差押が出来なくなるのです。

この譲渡により、生命保険は保全が出来た事になるのですが、大事な問題が宙に浮くことになります。

それは、生命保険を譲渡したという税務処理です。

契約者を変更したというだけでは課税されないのですが、被保険者が亡くなられて死亡保険金を受けとったり、解約返戻金や満期保険金を受け取った場合には、ご主人が負担していた保険料の金額に対応する部分の保険金には相続税もしくは贈与税が課せられることになります。

ところが、こういう事実を、税務署が漏れなく掴むのは難しいというのが現実でした。

何とか改善したいというのが国税庁の要望であり、そこで、平成27年度の税制改正に対策が盛り込まれました。

平成30年1月1日以降に、生命保険の契約者変更が行われた場合には、生命保険会社に対して法定調書の提出を義務付ける事になったのです。

これにより、生命保険の契約者変更については、平成30年からは全て税務署に把握されることになったのです。

税金として、納税するのは当然のことですが、倒産回避の対策としては、まだ2年もあるという認識だったのです。

 

しかし、大事なことを見落としていました。

マイナンバーとの連動です。

ある生命保険会社のホームページでチェックしていると、平成28年からの法定調書の提出時にはマイナンバーの記載が必要になるとあるのです。

すると、平成30年からだと思っていたものが、2年早まって、数日後の平成28年からということになってしまいます。

公的なルールが、重複して存在するということになって、捉え方は難しいですが、来年以降の法定調書にはマイナンバーが必要になり、可能性として、平成30年を待たずして、平成28年から契約者変更について税務署は把握するということなのです。

贈与税等は、死亡保険金や解約保険金が支払われた時に発生するのは変わりません。

資産の保全対策という意味でも、納税を前提にして大きな変化はないかもしれません。

しかし、債権者への情報流出という意味では、マイナンバーの運用が開始されないと安心はできないでしょう。

詳細は、生命保険会社に確認をしていただきたいと思いますが、急いで処理して損はないかもしれません。

 

 

  詳しい内容は、ホームページをご覧ください,

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