マイナンバーと差押え・・・


 

債権債務の処理において、マイナンバー制度は脅威になるかもしれません。

 

税制改正大綱で、マイナンバーを銀行の預金口座に適用することになったのです。

 

これにより、預金口座が、政府の監視下に置かれることになるのです。

 

 

 

ご存知のように、マイナンバー制度とは、正式には社会保障・税番号制度のことで、複数の個人情報について、総合して特定の情報であることの確認を行うためのインフラ整備です。

 

『社会保障・税制度の効率性・透明性の確保』と『国民にとっての利便性の高い公平・公正な社会の実現』に向けて、国民全員に一意の個人番号が割り当てられます。

 

このマイナンバー制度は、2016年1月からの実施で

 

   ・よりきめ細やかな社会保障給付の実現

   ・所得把握制度の向上等の実現

   ・災害時における活用

   ・行政等からの個人向け情報を自宅で入手可能

   ・事務手続きの簡素化・負担軽減

   ・医療・介護のサービスの質の向上等

 

これらが実現できるようになるということです。

 

すごく便利になったように思えますが、現実はそうでもありません。

 

よくよく理解してみると、政府や行政サイドの都合だけで実施される制度だということがみえてきます。

 

要は、行政の効率化を主要テーマにして、同時に、個人の情報を政府で全て一元管理できるようにしようとしているのです。

 

個人の所得を正確に把握しようというのが大きな目的であり、正式名が『社会保障・税番号制度』であるようことから判るように、年金や社会保険に関わる社会保障と納税に関して、『公平・公正』を建前にして、全てを優先的に漏らさぬように徴収しようということなのです。

 

納税は、国民の義務ですから、マイナンバー制度の導入も仕方がないとは思います。

 

しかし、この適用が、預金口座にまで拡大されるのは如何なものでしょうか。

 

 

 

たしかに、その目的から考えて、いつかは預金口座も対象になるだろうとは思っていました。

 

しかし、実際に適用になると、債権債務の処理おいて、その影響はあまりにも大きすぎるのです。

 

現実論として、ほぼ全ての資産を把握されるということになり、社会保障や納税においては、『猶予』という言葉が通じなくなります。

 

資金繰りが厳しくなり、社会保険や納税において、分割や滞納が発生した場合、ストレートに預金口座からの回収が可能になるのです。

 

全体の資金繰りを見渡し、数か月先のことを考えて今月の社会保険を待ってもらうことも、当然に難しくなるでしょう。

 

税務署や社会保険事務所の意に逆らうと、無条件で国税徴収法により、貴方の大事な預金口座の全てを差押えされることになります・・・。

 

国民の義務として、これは容認しなければならないかもしれませんが、もしも、この情報が、裁判上の手続き等により、金融機関等の債権者が得ることができればどうなるでしょうか。

 

金融債権者から商取引債権者まで、全ての債権者が、知ることのないはずの貴方の預金口座を把握して、差押えをされることになり、考えるのも恐ろしい結果になってしまいます。

 

こんなことには、ならないと思いますが、債権債務処理が激変してしまう可能性は含んでいます。

 

 

 

この、預金口座へのマイナンバー制度の適用は、制度開始から2年後の2018年からの実施となります。

 

ただし、この段階では強制ではなく、2021年からの義務化を検討するそうです。

 

政府は、脱税や生活保護の不正受給の防止をテーマに、金融機関へも強く協力を要請するそうですから、金融機関は早い段階で半強制的にマイナンバーの適用を要求してくると思います。

 

新規の預金口座は、早めに開設した方が良さそうです。

 

 

 

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