破産しかない、という判断・・・?


 

資金繰りが悪化し、経営の先行きに暗雲が立ち込めると、経営者には『破産』という言葉が脳裏をかすめます。

 

資金繰りが破たんし、経営の継続が不可能になると、破産を選択するしかない状況だということなのでしょう。

 

しかし、現実は、経営破たんとなって、倒産として扱われるようになるだけです。

 

それを破産と言うのではと思われる方もおられるでしょうが、経営の継続が不可能になると勝手に破産をするものではなく、申し立てによってなされる法的な整理の手続きが破産なのです。

 

当然に、倒産と破産と同義ではなく、破産は倒産の一部だということができます。

 

ただ、倒産には、正式な定義づけがなく、リサーチ会社などは、それぞれの会社で定義づけをしているのが実態です。

 

ウィキペディアでは、倒産について明確な定義はないが、概ね、個人や法人などの経済主体が経済的に破綻して弁済期にある債務を一般的に弁済できなくなり、経済活動をそのまま続けることが不可能になること(さらには、そのようなおそれが生じること)をいうと、定義づけしています。

 

そして、具体的な倒産の事例として、東京商工リサーチは以下の基準を設けています。

  1. 6か月以内に2回目の手形不渡りを出し、銀行取引停止処分を受けたとき
  2. 裁判所に以下の法的整理手続の申立てをしたとき
    • 会社更生法に基づく会社更生手続
    • 民事再生法に基づく再生手続
    • 破産手続
    • 特別清算
  1. 任意整理(私的整理、内整理)を開始したとき

上記の様な基準を設けていますが、倒産とは事業の継続ができない状況になるということですから、休眠や清算の着手、さらには事業の放置なども『倒産』に含まれると思います。

 

経営の先行きに暗雲が立ち込めて、脳裏をかすめるのは、『破産』ではなく『倒産』だというのが正しいのでしょう。

 

経営が破たんすると、破産を選択するしかないと一般的に思われてはいますが、現実には、破産以外にも様々な選択肢があるという事になります。

 

したがって、『倒産』をするにしても、それぞれの選択肢の長所と短所を十分に理解し、選択することが必要になります。

 

 

 

破産を考えた場合、その代表的な長所としては、全てを裁判所の手続きに任せ 借金などのほとんどの債務が免責により無くなるということでしょう。

 

逆に、短所としては、経営者としての意向を何ら反映させることができず、ほとんどの保有資産が失われるという事になるのでしょう。

 

資金繰りに四苦八苦してきた苦労から、破産を選択することにより一気に解放されるというのは、選択を考えるうえで大きいでしょう。

 

しかし、経営者の責任としてはどうなのでしょうか。

 

たしかに、主債務者である会社や、保証債務者である経営者は、破産により負債の問題は解決しますが、それにより、他の連帯保証人は白日の下に引き出され、貴重な資産を失う状況になるかもしれません。

 

従業員も、仕事を失い、子供の教育費なども払えなくなり、路頭に迷うかもしれないのです。

 

仕入れ先業者などは、ほとんど配当も受けられず、連鎖倒産をする可能性も低くないでしょう。

 

経営者は破産を選択することにより、資金繰りなどの厳しい環境から逃れて安全圏に入ることができますが、それと引き換えに、関係者が厳しい環境におかれることになるのです。

 

経営者としての責任を考えると、本当に、これで、いいのでしょうか。

 

経営危機に陥った経営者に、多くの専門家は、無条件で破産を勧められますが、それは専門家の業務としてで、本当に相談者の将来を考えてのアドバイスではないように思います。

 

経営者に向うにある、連帯保証人や従業員、取引業者のことまでは、なかなか考えてはくれません。

 

 

経営危機に陥った場合、たしかに、『破産』は重要な選択肢の1つではあります。

 

しかし、破産ありきではなく、破産以外にも多くの選択肢があるということは認識してください。

 

そして、最後まで、経営者としての責任を根拠に、何を選択すべきなのかと考えいただきたいと思います。

 

この最後のひと踏ん張りが、経営者を信頼して引き受けた保証人さんや、長年に亘り経営者と一体なってきた従業員や取引先の将来を救うことになるかもしれないのです。

 

そして、何よりも、経営者自身の人生を確保することになるでしょう。

 

 

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