ホームページでもご紹介しましたが、経営者保証ガイドラインと特定調停スキームについて触れさせていただきます。
以前にもご紹介をしましたが、今年の2月から経営者保証ガイドラインと特定調停スキームという制度が運用されましたが、 これらの制度は、債務処理の環境を激変させるかもしれないのです。
これだけ、経営環境の改善が進んだように見えると、国民だけではなく、政府の考え方も強気にさせるのかもしれません。
たしかに、アベノミクスは、本当に久しぶりに、日本経済に明るさを与え、消費意欲を取り戻してくれているようです。
グローバルな大手企業を中心に、目に見える景気は確実に回復傾向にあり、長年に亘り消費を低迷させたデフレからの脱却も、ようやく現実化してきたように感じます。
そして、20数年間に亘り先送りされてきた不良債権問題についても、この景気回復をチャンスと捉え、この機会に処理してしまおうという動きが見えてきました。
平成25年3月31日をもって、時限立法であった中小企業金融円滑化法が終了したことは既にご存知だと思います。
リーマンショック以降の大不況下において、この制度が中小零細企業の資金繰りに対して果たした役割は大きなもので、この制度が無ければ日本の経済は未曾有の混乱に陥ったのではないかと言われています。
しかし、この効果的な制度も、時限立法で2回延長された後、アベノミクスの経済効果に合わせて、昨年度末で終了したのです。
いつまでも、モラルハザードを引き起こしかねない制度を残せないということと、それなりに日本経済が復興してきたという判断から、終了という結論になったのだと思います。
しかし、経営環境はそんな生易しいものでなく、特にローカルな中小零細企業を取り巻く環境は、依然として回復の兆しなど見いだせない環境だったのです。
そんな時に、消費税増税です。
過去の例から、増税後は消費が必ず低迷しますから、このままではローカルな中小零細企業が大変なことになってしまうと、さすがの行政サイドも理解したのでしょう。
その結果、予防的な政策として発表されたのが『経営者保証に関するガイドライン』と『特定調停スキーム』だったのです。
この2つの制度は、本年2月1日から適用されて運用が開始されました。
実際には、中小企業金融円滑化法の終了に伴い、それに代わる制度として『経営者保証に関するガイドライン』は商工会議所などが中心となって検討され、『特定調停スキーム』は日本弁護士会が中心となって検討をして実現した制度です。
そして、この2つの制度、実は今までの概念を吹き飛ばし、債権債務処理の環境を激変させかねないほどの内容をもっています。
もし、この制度が現実に有効活用されたら、会社再生は当然に容易になり、経営者の夜逃げや自殺は無くなり、中小零細企業の破綻を大きく減少させる可能性さえ秘めているのです。
ただ、法的な拘束力がなく、金融機関等の債権者の同意が前提となる制度のため、どこまで活用されるかは未知数のところがあります。
他の多くの債権債務処理に関する制度の様に、金融庁などの政府が、単に責任逃れのために用意した制度にならないよう、今後の運用について注視していく必要はあると思います。
そして、運用の主体者となる弁護士・公認会計士・税理士などの専門家におかれは、是非、クライアントに広報・認知していただくと共に、前向きに取り組んでいただきたい制度なのです。
当然、長年の借入の返済負担に苦しむ中小零細企業の経営者にとっては、絶対に知っておきたい制度になります。
次回、具体的な内容を判り易くご紹介をしますので、その活用も検討されてはいかがでしょうか。
詳しい内容は、ホームページをご覧ください,
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