対策は、何でもあり・・・


さすがに政府も、コロナウイルス対策については、本腰を入れて取り組んできたように思います。

僅か一か月半ほどの期間において、多岐にわたる対策を具体的に打ち出してきました。

しかも、よほどの危機感を抱いているのか、中小事業者の資金繰り支援については、有事において効果の期待できる対策を一気に用意した感があります。

中小事業者も、資金繰りがひっ迫する環境なのですから、これらの制度を理解して有効に活用しなければならないでしょう。

 

リーマンショック不況と、今回のコロナウイルスの影響を単純に比較することはできません。

不況に至る経緯が違いますし、環境も大きく異なりますので、対応に違いがあって当然だと思います。

当時は、あの色々と問題を抱える民主党政権でしたから、今、振り返って見直すと、リーマンショック対策についても様々に問題があったように思います。

それでも、中小企業金融円滑化法(モラトリアム法)という超法規的な時限立法を成立させて、多くの中小事業者の資金繰りを支援して倒産の淵から救い出した結果は、大いに評価すべきです。

当時は、随分とリアルタイムに対応したというイメージがありましたが、調べてみると、不況の引き金となったリーマンブラザースの破綻が平成20年9月15日で、中小企業金融円滑化法の施行が平成21年12月4日ですから、1年以上という時間が経過していたということになります。

あの突然のリーマンショック不況時に、1年という時間をロスさせたということになるのかもしれませんが、それでも効果は十分に得られたといえるでしょう。

じゃあ、このコロナウイルスにおいても、中小企業金融円滑化法のような制度が、いつ用意されるのかということになります。

実は、この点については、既に対応されているのです。

時限立法化など法律にはなっていませんが、リスケジュールへのフレキシブルな取り組みについては、政府から金融機関に既に通達されており、その方向で関係機関は動き出しています。

中小企業金融円滑化法の施行以降、リスケジュールは市民権を得たといえる状況ですから、わざわざ立法化する必要ないということになるのでしょう。

リスケジュールについては、前向きに取り組むべき環境であることは間違いありません。

 

そういえば、リスケジュールをすると新たな融資は不可能だというのが定説です。

現実的に、リスケジュールをしていると、新規借入は極めて難しかったといえますが、今回は少し事情が違い、セーフティーネット保証や貸付において、リスケジュールでも対応が可能となっているのです。

リスケジュール中の経営者が、実際にセーフティーネット保証に申し込み、前向きに検討をしてもらっていますから、リーマンショック時とは違い、今回は政府のリップサービスではないのかもしれません。

それほど、政府は中小事業者の資金繰り支援に本気だということになりますが、現状において取り入れられている制度の概要について確認してみたいと思います。

まず、信用保証協会付き融資では、セーフティーネット保証の5号と4号が準備されました。

セーフティーネット保証の5号は、コロナウイルスにより影響が生じている業種に属する中小企業者を支援するための措置で、各地の信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で中小企業の借入金を80%保証する制度(責任共有)で、基本的な適用条件は、売り上げが対前年比で5%ダウンとなります。

セーフティーネット保証の4号は、コロナウイルスなど自然災害の突発的な事由で、中小企業の経営の安定に支障が出ている場合に支援する制度で、各地の信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で中小企業の借入金を100%保証する制度で、基本的な適用条件は、売り上げが対前年比で20%以上減少となります。

原則に従うと以上のような内容になりますが、経済産業省によると「売上高の減少等の程度に関わらず、今後の影響が見込まれる場合も含めて融資」とのことで要件を緩和していますので、適用条件外でも可能性はありそうです。

日本政策金融公庫のセーフティーネット貸付は、売上高の条件などはなく、状況の悪化が見込まれる事業者が対象で、返済が最長3年棚上げなどの好条件もあります。

公庫の融資としては、安倍総理が盛んに口にした、『無利子』『無担保』を売りにした特別融資も用意されました。

過去3か月間の売上が、対前年比で5%以上減少している事業者などが対象で、無担保のうえに、利子も基準金利から0.9%マイナスされるという好条件です。

さらに、特別利子補給制度という、一定の条件以上にコロナウイルスの影響で業績が悪化すると、借入後当初3年間に限り利子を補給するという制度も用意されました。

結果、無利子ということになるのです。

この制度は、遡及適用可能であり、過去に異なる制度で借入をしても、条件が合致してくれば、遡及して適用が可能になるといいます。

リスケジュール中での借入が可能という内容と合わせ、政府の本気度が伝わってきます。

これらの詳細は、以下の経済産業省のページで説明されていますのでご確認ください。

  https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf

中小事業者支援策は、これで終わりではなく、まだまだ制度化されていくことは間違いありません。

中小事業者の支援策については、随時、本ブログでご紹介をしていきたいと思います。

 

 

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