あれから、5年も過ぎようとしています。
銀行に借入金を返済できなくなり、信用保証協会に代位弁済されてから、早いもので5年も経っていたのです。
会社は廃業し、自宅も処分をしましたが、信用保証協会には会社として弁済もできておらず、時効の中断はありません。
そう、もう2週間ほどで、5年の時効期間の完成を迎えようかというタイミンクで、どうしようかと悩んでいるのです。
時効について、知識としては持っておられました。
しかし、そんな都合の良い結果など、債権者が許してくれるはずはないと思っておられたのです。
銀行から信用保証協会に代位弁済をされて、もうすぐ5年になるというのも、うすうすは判っておられました。
しかし、まさか、そんなことが本当に実現などしないだろうと思っておられたのです。
たしかに、代位弁済以降、知りうる限り、時効の中断はありません。
連帯保証人名で、毎月3000円を今でも弁済されていますが、主債務者である会社では1円も弁済できていません。
承認や、仮差押・仮処分・差押,請求などといった時効中断行為は、主債務者である会社には一切ないのです。
ここまでは知識として持っていましたが、当然に、債権者は時効を中断してくるだろうと思っていました。
そして、やはりというか、信用保証協会から呼び出され、10日ほど前に訪問をしてきました。
信用保証協会の担当者は、自ら、時効について説明を始めます。
そして、時効を中断する必要があるので、債務承認書を提出するように強く要求をしてきたのです。
債務承認書は、承認という時効の中断に当たり、通常ならば時効期間完成の6か月ほど前に行われる作業です。
随分と遅いタイミンクになりますから、担当者が忘れていたなど、何か問題があったのかもしれません。
その担当者は、2週間以内に債務承認書を提出するように強く要求し、もしも、提出されないなら訴訟をするといいます。
訴訟も、結果的には時効の中断になりますから、どっちにしろ、時効は成立できないということになります。
やっぱり駄目だったか・・・というのが、この時の本音です。
しかし、よく考えてみると、何か引っかかります。
もう1か月弱ほどで、時効期間が完成するというタイミングですから、できれば時効を成立させたいと思って当然でしょう。
どうするか、随分と悩みました。
債務承認書を提出して、時効期間を5年のままにするべきなのか、それとも、何とか時効にチャレンジし、駄目だったとしても訴訟により時効期間が10年に延びるだけだと割り切るべきなのか・・・。
随分と悩み、提出期限の前日になってしまいました。
時効期日まで、あと2週間なのです。
そんな時、心労から病気になり、1週間ほど寝込んでしまいました。
快癒後、信用保証協会から電話が入っていたので、信用保証協会の担当者に電話を入れます。
担当者は、強い口調で、『訴訟の準備は完了しているので、2日以内に債務承認書が提出されないなら、直ぐに手続きに入る・・・』というのです。
ここでもまた、心が折れそうになってしまいました。
そして、訴訟による時効の中断を回避しようと、債務承認書を完成させました。
もう時効を完成させるのは無理だと、諦めようとしたのです。
しかし、やはり何かが引っ掛かります。
本当に訴訟の準備ができているなら、こんな間際の状況で債務承認書など要求せずに、何故、手続きに着手しないのでしょうか・・・。
そう思い悩み、また寝込んでしまいます。
そして、明日が、時効期間の完成です。
まだ、訴訟の通知は届きません。
内容証明郵便も届いていませんし、仮差押をされた形跡もありません。
さぁ、明日は、どうなるのでしょうか・・・。
この様な状況で、悩む必要などないと思います。
時効は、法的に認められているのですから、正々堂々と取り組めばいいのです。
そして、この事例の様なチャンスはなかなかありませんから、迷うことなく時効の完成に向けてチャレンジすべきでしょう。
現実的に、時効期間が完成している事例は、世の中に溢れているといえます。
迷わずに、時効の有効活用を目指してみてください。
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