銀行を使って、銀行と戦う・・・


 

会社の資金繰りが悪化して、金融機関からの借入金の返済が厳しくなったとします。

このまま返済が出来なくなれば、会社は当然のこと、連帯保証人である経営者も大変な窮地に追い込まれるでしょう。

こんな時、今後の対応のために、ちょっと考えてみてはいかがでしょうか。

貴方の人生を確保するために、金融機関を全て敵にするのではなく、味方の金融機関を作ることに意味がないかということを・・・。

資金繰りが厳しくなれば、まずは金融機関からの借入金についての返済条件の変更に取組み、返済猶予を受けることになると思います。

返済条件の変更においては、横並びの対応が前提になり、全ての債権者金融機関へ、同じ条件で返済猶予をする必要があります。

しかし、これは返済条件の変更におけるルールであり、次の段階移った時にも、この条件を守る必要があるのでしょうか。

もはや、利息の支払いさえ難しいという状況であり、返済猶予の様に債権者の同意を前提にする必要もないように思います。

利息支払いを停止すれば、当然、その後は、期限の利益の喪失をして事故になってしまうのですから、金融機関の顔色を伺うことに留意する意味は低いでしょう。

この状況においては、債務者の判断で、返済すべき金融機関と、利息支払いさえも待ってもらう金融機関とに分けて考えることが出来るということなのです。

 

この意味については、担保を提供している借入で考えてみれば判り易いでしょう。

債務者は製造業で、その工場が担保になっているとしましょう。

借入返済が出来なくなり、期限の利益の喪失をすると、当然の如く担保である工場は競売か任意売却で処分をされることになり、事業の継続を諦めるしかなくなります。

しかし、複数の金融機関からの借入の中で、工場を担保に取っている金融機関の借入だけ、事故にしないように返済を続ければどうでしょうか。

他の金融機関からの借入は期限の利益の喪失をして事故になっても、工場は守ることが出来て、事業の継続も可能ということになります。

 

もっと具体的に、数値を置いて考えてみましょう。

工場の実勢評価が1億円とします。

そこにA銀行が第1順位で2億円の根抵当権を設定して6000万円の残債があります。

次に、B銀行が第2順位で8000万円の根抵当権を設定し、4000万円の残債です。

そして最後に、第3順位として、C信金が5000万円の根抵当権で2000万円の残債としましょう。

こんな場合、工場を守ることだけが目的ならば、A銀行からの借入だけを事故にしないことなのです。

C信金は当然のこと、第2順位のB銀行が期限の利益の喪失をして競売を申し立てしても、競売の評価書が出れば競売を取消されることになるでしょう。

競売の場合は、実勢価格の56%~48%が評価となりますから、それを超える部分の担保権者の競売申し立ては、無剰余で取消となってしまうのです。

こちらは、工場の維持が目的ですから、所有権者として任意売却などに応じるはずもなく、B銀行とC信金は期限の利益の喪失をしても、担保権を活用して不動産を処分する術はないということになるのです。

したがって、借入金の返済資金が不足し、全ての金融機関に返済出来ない状況であれば、B銀行とC信金には待ってもらい、A銀行に優先して返済をするということになるのです。

 

住宅ローンが、自宅を守る事例も珍しくありません。

会社を経営するAさんの自宅は、B銀行から住宅ローンを借りて、担保権第1順位で抵当権を設定しています。

購入時に比較し、不動産地価が下がった現在においては完全にオーバーローン状況となってしまっています。

Aさんの経営する会社は、C銀行とD銀行から運転資金を借りており、Aさんは連帯保証人となっているのですが、長引く不況で経営は厳しくなり、返済が出来なくなって期限の利益の喪失をしてしまいました。

C銀行は、何とか債権を回収しようと、連帯保証人であるAさんの自宅の仮差押えをしてきました。

そしてC銀行は、今後、裁判をして、差押に切り替えて競売にすると脅してきます。

しかし、B銀行の住宅ローンはリスケもせずに、今でも正常に返済をしていますから、たとえC銀行が競売を申し立ても成立するはずかないのです。

 

この様な場合、住宅ローンの金融機関は、所有者が経営する会社の借入が金融事故になろうとも関係ありません。

会社と住宅ローンの金融機関が同じで、会社の借入が事故になっても、住宅ローンは守れるということも珍しくないのです。

また、返済猶予の場合、金融機関は条件の横並びに厳しいですが、その先のこととなると自行の利益を優先させる傾向があり、一部の金融機関にだけ支払うということは難しくないようです。

他の金融機関への返済は止めてでも、自行へ返済をさせるというのが基本の様で、メガバンクでも遠慮はありません。

したがって、この理屈を活用すれば、事業継続が可能になり、不動産も維持できる可能性が出てくるということなのです。

 

たしかに、偏頗弁済の問題があるのは事実です。

しかし、任意で私的に対応をしているのですから、気にするようなことではないと思います。

大事なのは、事業を維持し、不動産を守るということではないでしょうか。

 

 

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