信用保証協会と代位弁済・・・


最近、信用保証協会の対応が。微妙に変化してきたように思います。 政府の方針に沿った対応なのでしょうが、債務者に対して厳しい姿勢を見せ始めました。

『中小零細企業の金融の円滑化を図る』という、信用保証協会の本来の在り方を作為的に薄れさせ、債権者としてのポジションを強硬に押し出してきたように感じます。
この変化は、今後、アベノミクスの悪影響を受け止めなければならないローカルな中小零細企業にとっては、極めて大きな問題となってくるでしょうから、事前の準備として、信用保証協会と代位弁済についてのおさらいと、最近の変化について確認をしておきたいと思います。

信用保証協会とは、中小零細企業が金融機関から融資を受ける際に、公的機関としてその保証人となって借入を容易にし、金融の円滑化を通じて中小企業の支援を行うため設立された組織で、全国の各都道府県と大都市に52の信用保証協会が設立されています。 金融機関が、プロパーでの貸し出しに厳しい与信をもって対応してきていますので、財務基盤の脆弱な中小零細企業にとっては、信用保証協会の保証が資金繰りを確保する命綱の役割を果たしているといえます。 信用保証協会の保証により借入が出来ても、その弁済が滞って期限の利益が喪失すると、信用保証協会へ代位弁済をされることになってしまいます。 信用保証協会への代位弁済とは、信用保証協会がその保証する債務者の債務を保証人として債権者に弁済することにより、債権者が有していた債権を求償債権として取得することです。 具体的には、債務者の期限の利益が喪失すると、債務者の保証をした信用保証協会に対して債権者である金融機関が代位弁済を求め、代位弁済が実行されると債権者が原債権者(金融機関等)から信用保証協会に変わることです。 代位弁済前後の流れとして、期限の利益が喪失する直前になると、信用保証協会から督促の連絡が債務者や保証人に入ります。 続いて、期限の利益が喪失すると、債権者である金融機関から期限の利益の喪失通知書が届き、しばらくすると代位弁済を請求した通知が届きます。 ほぼ同時に、信用保証協会からも代位弁済をした通知が届き、暫くしてから返済を求める(返済についての話し合いをする)通知が届き、信用保証協会と弁済についての交渉が始まることになります。 信用保証協会から返済についての通知が届けば、こちらから直ぐに連絡を取り、返済についての交渉を始めなければなりません。 信用保証協会は、基本的には中小零細企業を支援してくれる組織なのですから、放置したりするのではなく、前向きに誠意をもって臨むことが、危機をチャンスに転換し良い結果に導くポイントだと思います。 交渉では、形式的に一括返済を求められますが、当然に無理な話であり分割での返済についての交渉となります。 この時点で、時効中断の為、債務の承認が文書等で求められますが、これは素直に対応すべきでしょう。 期限の利益が喪失して、保証協会に代位弁済されたりすると、普通の債務者はどうしていいか判らなくなってしまいますが、保証協会の性格やポジション,そして代位弁済の意味を理解していれば、慌てる必要はありません。 保証協会への代位弁済は、資金繰り確保などおいてのチャンスであり、分割での返済においても驚くような理解を得ることも可能です。 特に、事業を継続する前提の場合は、信用保証協会は協力的な姿勢を示してくれるものですから、通常の金利以下の返済額で対応してくれることも多く、代位弁済されたことにより資金繰りが楽になることも珍しくありません。 代位弁済されたら、チャンスだと考えて前向きに取り組むべきなのです。 こんな信用保証協会ですが、我々債務者に向き合う立ち位置を変化させてきました。 金融機関からの借入時の保証について、リーマンショック以降の100%保証を見直し、責任共有制度による80%保証を基本とするようになってきました。 代位弁済後の弁済についても、今までの様な低額では、なかなか認めてくれなくなってきました。 担保としている不動産の処分についても、競売を主体とするようになり、任意売却には厳しい条件をつけるようになりました。 他にも、連帯保証人への追及姿勢や、事業継続を前提にしている場合の対応などにおいて、今までとは違う強い姿勢を見せるようになってきたようです。 政府の方針と、信用保証協会の財政的な理由による変化なのでしょうが、中小零細企業への影響は小さなものではありません。 麻生大臣の言われるように、再生の目途の立たない企業は淘汰・整理して、新陳代謝を図った方が経済は活性化するということなのでしょう。 最近の、この様な流れを、中小零細企業の経営者は念頭においておく必要があると思います。 消費増税とアベノミクスの円安の悪影響が、これからダメージとなってくるのですから・・・。

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