財産が、全てバレる・・・②
令和2年4月1日に民法が改正をされ、同時に民事執行法も改正をされて、財産開示手続も見直しをされました。
財産開示手続については、前回のブログで詳しくご紹介をさせていただきましたが、この改正に合わせて、第3者からの情報取得手続が用意されました。
債務者の財産・資産について、より具体的に、さらに能動的に把握が可能になるという手続きになります。
今まで、債務者の資産について、確実性を持って効果的に把握する方法は存在しませんでした。
しかし、この第3者からの情報取得手続により、債務者の貴重な資産が、債権者に容易に把握される可能性が大きくなったのです。