財産が、全てバレる・・・②

 

令和2年4月1日に民法が改正をされ、同時に民事執行法も改正をされて、財産開示手続も見直しをされました。

財産開示手続については、前回のブログで詳しくご紹介をさせていただきましたが、この改正に合わせて、第3者からの情報取得手続が用意されました。

債務者の財産・資産について、より具体的に、さらに能動的に把握が可能になるという手続きになります。

今まで、債務者の資産について、確実性を持って効果的に把握する方法は存在しませんでした。

しかし、この第3者からの情報取得手続により、債務者の貴重な資産が、債権者に容易に把握される可能性が大きくなったのです。

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