最近の、中小事業者に対しての金融政策には、著しい変化が見られます。
特に、連帯保証債務については、驚くほどに変化しているといるでしょう。
ほんの少し前まで、金融事故になった連帯保証人が、生活や人生を喪失させられた事例は珍しくもありませんでした。
そんな非人道的な施策が、今、根本的に見直されているといえます・・・。
金融機関から借入をするとき、代表者は連帯保証人となって、様々な負担を背負わされてきました。
昔からの日本独自の制度ですが、『当たり前のこと・・・』として、債権者も債務者も容認してきたのです。
ところが、近年、この非人道的な保証人制度が大きな社会問題となって、徐々に見直されるようになってきたといえるでしょう。
そして、最近では、会社が借り入れをするときに、その代表者でも連帯保証人にならない融資も増えてきました。
日本公庫や保証協会などは、一定の条件を満たす健全経営の中小事業者への融資において、代表者を連帯保証人にしないことを基本とするほどになったのです。
ただ、これらの対応は、あくまでも債権回収に不安の少ない健全経営者が対象だと考えらました。
債権回収を最優先事項とする金融関係機関が、リスクを抱える様な対応を選択するはずはありません・・・。
ところが・・・ここ一年ほどで、債権回収に不安のある事業者に対しても、債権者が驚くような対応を執る事例が珍しくなくなってきました。
たとえば、リスケジュール中という債権回収に不安のある事業者に対して、その代表者の保証債務を免除して、連帯保証人から外すという事例が増えているのです。
驚くような債権者金融機関の変化になりますが、政府の施策に則った対応だともいえるでしょう。
『経営者保証に関するガイドライン』から始まった政府の施策が、コロナ後の『経営者保証改革プログラム』によって、保証債務について大きな成果になろうとしているのかもしれません・・・。
中には、債権者側から能動的に動いた事例も見受けられ、一昔前の感覚では信じられない対応が確実に現実化しようとしています。
中小事業者は、この動きをしっかりと受け止めて、万が一の時の『安心』を手に入れてください。
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