マイナンバーで強制執行・・・

もうすぐ、マインナンバー制度が動き出そうとしています。

9月に改正マイナンバー法が可決され、10月から各世帯に個人番号を通知して、来年の1月から運用開始となる流れです。

このマイナンバー制度については、そのメリットやデメリットが様々に語られていますが、金融機関などの債権者と戦っている経営者や、資金繰りが悪化した経営危機状況の中小零細企業にとっては、具体的にどのような影響があるのでしょうか。

活用まで残り少なくなってきましたが、私が仕事柄直面する債権債務処理の状況や立場から、マイナンバー制度を確認し直してみたいと思います。

何故、今さらマイナンバー制度なのかという議論は、既に過ぎ去りしだろうと思います。

行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平・公正な社会を実現する社会基盤であるというのが、マイナンバー制度の大きな目的になります。

これをベースに、年金・労働・医療・福祉といった社会保障,税,災害対策といったものに、このマイナンバーが活用され、様々な成果が見込めるということなのです。

米国をはじめとした諸外国では、既に活用されて様々なメリットが発生しており、当然に必要な制度などと政府は言いますが、これが建前であることは国民全てが知るところでしょう。

政府が、当然に必要な制度だと主張する内容は、国民の所得に関する具体的な情報把握をすることに集約されるのです。

脱税を防いで納税を促進し、社会保障の無駄を防ぎ効率的に運営するために、国民の本当の具体的な所得についての情報を集積し活用する、これがマイナンバー制度の本質であることは間違いありません。

公的な税金や社会保障以外で、マイナンバーが使われるシーンを想定すれば、その目的は明らかでしょう。

民間において、マイナンバーの提示を求められるシーンは、

     ・ 就職・退職時

     ・ 年末調整時

     ・ 報酬の支払時

     ・ 証券会社で特定口座を開設したとき

     ・ 株取引などで配当金や売却益を得たとき

     ・ 保険金等を受け取ったとき・・・・などです。

これら全て、所得が発生するなどのタイミングで、納税に直結するシーンだということになります。

納税は、国民の義務ですから、とやかく言うつもりはありませんが、これだけ所得を丸裸にされてしまうと、資産を守るという対策に大きな影響が出る可能性があるのです。

私どもはコンサルタント業務において、資金繰りが悪化したり経営危機状況に陥ったご相談者に対して、まず自分の今後の人生を中心に考え、必要な資産を保全して守るようにしましょうとアドバイスをしています。

まず、自分の人生を確保しなければ、従業員などの社会的弱者を守るという、経営者としての責任を果たせなくなってしまうからなのです。

そのために、事業を継続や、人生を確保するために必要な様々な資産を守るように保全対策を実施するのです。

そういう対象となる資産の中で、マイナンバー制度と直結する資産は、『預金』,『給与・報酬』,『有価証券』,『生命保険』などが挙げられ、預金以外は、マイナンバー制度において、発生した時に把握されるようになっている資産です。

そして、改正マイナンバー法により、その預金口座についても、平成30年以降は同意が前提とはいえ、紐付けが出来るようになり、いずれは、全て紐付きが義務化されるのは明らかでしょう。

『預金』,『給与・報酬』,『有価証券』,『生命保険』などの資産は、債権者に知られると、仮差押や差押などをされる可能性があるから、保全対策として知られない様にするのです。

しかし、マイナンバー制度の下では、それらの守りたい資産が全て白日の下に晒されてしまい、いつ強制執行をされるか判らなくなってしまうのでしょうか・・・。

 

経営危機を打開するにおいて、資産を保全するというのは極めて重要なキーワードであり、この対策を中心に打開に取組むのですが、マイナンバー制度の導入により難しくなるのは間違いありません。

しかし、色々な配慮が必要にはなりますが、保全対策が不可能になるわけではなく、経営危機が打開出来なくなるわけでもありません。

一定の条件さえ整えれば、十分に保全対策は可能であるといえるでしょう。

次回は、マイナンバー制度下における資産の保全対策を、『税・社会保険』を考慮しながら掘り下げて考えてみたいと思います。

 

 

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