究極の資金繰り・・・3
中小零細企業にも、様々な資産が存在し、全てが有効に活用されているとはいえないでしょう。
そして、資金繰りの厳しい局面において、その資産を活用するというのは、有効な方法となります。
資金繰り確保の手段として、まず資金の確保が挙げられますが、資産の活用は、資金を確保する有効な手段になるということなのです。
そして、もう手段がないという追い込まれた状況でも、活用できる資産が見つかることが少なくありません。
中小零細企業にも、様々な資産が存在し、全てが有効に活用されているとはいえないでしょう。
そして、資金繰りの厳しい局面において、その資産を活用するというのは、有効な方法となります。
資金繰り確保の手段として、まず資金の確保が挙げられますが、資産の活用は、資金を確保する有効な手段になるということなのです。
そして、もう手段がないという追い込まれた状況でも、活用できる資産が見つかることが少なくありません。
経営危機、そんな有事での資金繰りは簡単ではありませんが方法はあります。
今月の資金繰りで、1000万円の資金が必要なのに、今のところ300万円しか、資金として目途がありません。
100 + 200 = 300 にしかならないのに、1000 にしなければならない、それが有事での資金繰りなのです。
こんな無茶な数式を成立させるには、資金繰りの捉え方を根本的に見直し、信用の保持などに留意しながら、あらゆる手段を動員しなければなりません。
資金繰りは、経営環境や状況によって、その難易度は極端に変わってしまいます。
健全な経営状況であれば、たいして負担のない作業ですが、経営悪化状況での資金繰りは、地獄の苦しみといえるほどの負担になるでしょう。
成り立たない計算式を、絶対に完成しなければならない、そんな厳しい負担なのです。
この『有事』においても必ず答を導けるよう、経営危機での資金繰りテクニックについて、過去のブログを参考にまとめ直して、三回に亘ってご紹介したいと思います。
突然に、支店長の対応が変わりました。
刑事告訴さえ辞さないような口ぶりで、厳しい姿勢を見せていたのです。
しかし、目の前の支店長は、姿勢を180度転換させ、温和な笑顔と優しい口調で支援の意志を伝えてくれるのです。
金融機関の強硬な姿勢に、一時は破産までも覚悟したのですが、いったい何が、ここまでの変化をさせたのでしょうか・・・。
どんな考え方をすれば、これほど無茶な借入をしようと思われるのでしょうか。
たとえ健全に経営を維持されていたとしても、とても返済は不可能だと思われる程の、膨大な借り入れをされているご相談者は珍しくありません。
何か、1つ歯車が狂って、自宅なども担保にして、資金繰りを確保するために借入をされ続けるしかなかったのでしょう。
少し計算すれば、返済ができないことは解ったはずなのですが、そんなことさえ麻痺してしまうほど、資金繰りの苦労は壮絶なのだと思います。
ユーチューブで、オンラインセミナーを始めさせていただきます。
今までは、開始から13年になろうとするブログだけに、販売促進を頼ってきました。
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日々変化する環境に合わせて、新しいツールとしてオンラインセミナーに取り組み、ユーチューブでの動画セミナーで、最新の経営危機打開の基礎知識をご紹介させていただきたいと思います。
権利を行使できるのにも関わらず、一定の期間において行使されない権利を消滅させる制度のことを、消滅時効といいます。
判り易く例えると、金融機関からお金を借りても、返済に関しての権利を、金融機関が一定の期間行使しなければ、その借りたお金について、金融機関は返済を求める権利を喪失するということになります。
借りた方にすれば、お金を返済する必要がなくなって非常に有り難い話なのですが、金融のプロが、消滅時効など完成させるはずがないといわれています。
ところが、消滅時効の期間が完成している債務者は、数知れず存在しておられるのが現実なのです。
会社再生と事業再生、何が違うのでしょうか・・・。
よく似てはいますが、優先すべき対象が異なり、会社再生は会社の経営の維持を最優先し、事業再生は事業の維持を優先することになります。
現在においては、形態を変えてでも、事業を再生させようというのが、再生の主流になりつつあるようです。
そして、会社の再生は難しくて、事業の再生は、それほど難しくはないというのが現実だともいえます。
多くの経営者は、経営危機に陥ると、自分ことは棚上げされます。
『事業さえ守れれば、私はどうなってもいい・・・。』
ご相談者が、この様に表現をされることが少なくありません。
経営者として、当たり前のことだと思われがちですが、これは、間違った危険な考え方だと思います。
まず、経営者の生活と人生を確保することが出来なければ、経営危機など打開できるはずもないのです。
債務(借入金)の圧縮が、平成17年に改正された会社法による会社分割で可能でした。
債務の圧縮により、健全な財務内容の事業にして、負担のある保証人などを承継せずに、後継者に事業承継をさせることが可能という、中小企業には有難い制度だったといえます。
しかし、5年ほど前に、突然に会社分割の制度が見直され、債務の圧縮が難しくなったことにより、現場では会社分割の活用は激減をしました。
会社分割は、中小企業の事業再生に活用できないと判断をされたのですが、実は、使い方を間違えなけければ、債務の圧縮が可能な制度であり、事業再生は当然のこと、事業承継にも有効に活用できる制度なのです。