債権回収の姿勢が変化・・・
昨年秋頃より、公的機関の、債権回収の姿勢が変化している様に思えます。
日本政策金融公庫や信用保証協会等が対象になるのですが、『えっ・・・?』と驚くような事例が目に付くのです。
新たな政策が実施されたようではありませんし、環境が変化したわけでもありません。
しかし、確実に変化しているのです。
昨年秋頃より、公的機関の、債権回収の姿勢が変化している様に思えます。
日本政策金融公庫や信用保証協会等が対象になるのですが、『えっ・・・?』と驚くような事例が目に付くのです。
新たな政策が実施されたようではありませんし、環境が変化したわけでもありません。
しかし、確実に変化しているのです。
債権債務の処理において、マイナンバー制度は脅威になるかもしれません。
税制改正大綱で、マイナンバーを銀行の預金口座に適用することになったのです。
これにより、預金口座が、政府の監視下に置かれることになるのです。
中小零細企業は、簡単に倒産などしません・・・。
倒産したくても、簡単に倒産できないのが、中小零細企業というものなのです。。
しかし、この様にお話をしても、多くの経営者はなかなか信用していただけません。
『資金繰りの苦労だけは、息子にさせたくはない・・・。』
経営危機打開に向けて、頑張っておられる企業の経営者の言葉です。
先々代より、設備器具の販売・施工を生業にされておられ、地元では名士の家柄です。
堅実な経営には定評があったのですが、斜陽産業ともいえる業界で、年々、売上は減少し粗利益率も低下してきました。
電気関連や建築リフォームなどにも進出され、様々な対策を実施されてきましたが、経営を根本的に改善するには至っていません。
今年は、民法の改正が、いよいよ具体的になってくるようです。
施行は平成28年度以降となるようですが、改正の内容が今年前半で決定され、早ければ本年度中での民法改正となるかもしれません。
120年以上の時を経ての改正ということですから、大きなインパクトのある改正になると思います。
信用保証協会とサービサー(債権回収専門会社)は、似て非なるものです。
期限の利益の喪失をすると、信用保証協会とサービサーは、脇役から主人公に変わります。
信用保証協会は、期限の利益の喪失後すぐに、保証人として代位弁済をする事により、求償権を持った債権者となります。
サービサーは、期限の利益の喪失をしてしばらく経つと、プロパーの金融機関債権が、譲渡されることにより債権者となるのです。
時期的には、若干前後するものの、金融機関の不良債権化した債権を取得し、債権者として我々債務者と対することになります。
返済猶予をお願いしたいのだが、どの様な姿勢でお願いすればいいのだろうか・・・
借入金の利息さえも支払えないとき、どの様に対応すればいいのだろうか・・・
代位弁済された時、保証協会等にどの様に説明をすればいいのだろうか・・・
債権譲渡された時、サービサーに接すればいいのだろうか・・・
この様な場合の、約束を守れなくなった時の金融機関との交渉には、難しいものがあります。
衆議院選挙も、当初予想通りの、与党圧勝の結果で、ようやく終わりを告げました。
そして、これからが、中小零細企業にとっては本番であり、正念場を迎えることになるのでしょう。
今までのアベノミクスは、日本経済回復のプロローグに過ぎなかったのかもしれません。