経営を、諦めるな!
えっ、どうして・・・?
なぜ、この状況でそんなことを考えるの?
まだ、経営改善に取組んでもおらず、経営危機を打開する様々な方法は残されているのです。
そんな、何もしてない状況で、何故、経営を諦めようとされるのでしょうか・・・?
えっ、どうして・・・?
なぜ、この状況でそんなことを考えるの?
まだ、経営改善に取組んでもおらず、経営危機を打開する様々な方法は残されているのです。
そんな、何もしてない状況で、何故、経営を諦めようとされるのでしょうか・・・?
昔、定価というものがありました。
多くの商品が、この金額で売るように販売価格として決められていたのです。
定価として決められた金額よりも、低い金額で売れば値引きということになり、買った方は得をした気分になれたものです。
ところが、最近は、希望小売価格やオープン価格といったものが氾濫し、掲示されている金額が高いのか安いのか判らなくなってしまいました。
節操のない表現ですが、経営危機にも、流行があるのかもしれません。
その時折の経済環境に、業界によって適性があるように思います。
それは、好景気か不景気なのかに関わらず、業界ごとで業績に如実に傾向が表れてくることがあるからです。
もちろん、企業の努力や資質により、同じ業界とはいえ業績に差は出ますが、ご相談いただく件数を調べると明らかな傾向として見えてきます。
経営危機では、諦めないことが大事だと、このブログで何度もお願いをしてきました。
強い意志を持って、諦めずに取り組めば、必ず経営危機は打開出来るとご紹介をしてきたのです。
ところが、もしも、中途半端な対応しか取れないのなら、諦めことの方が大事なのかもしれません。
今も、返済を続けておられます。
経営は、相変わらず厳しい状況だが、借りたお金は返済しなければと頑張っておられるのです。
しかし、この無理な返済に、果たして意味があるのでしょうか。
これだけ頑張って返済しても、負債としては増え続けているのです・・・。
たとえ、債務者である経営者が住んでいる家といえども、その所有権が経営者になければ、債権者は手を出すことはできません。
物上保証という形で担保権を設定することは物理的に可能でしょうが、自宅を守ることを前提に考えれば検討の余地はないでしょう。
債権者にとって、強制執行だけが唯一の債権回収手段となるのですが、強制執行は、債務者の所有する資産に対して執行できるもので、所有権が違えば執行できないのです。
自宅などの不動産を守るにおいて、『資産の名義が違う』という方法は、資産を守る3原則の中で最も効果的な方法なのかもしれません。
『資産の名義が違う』という方法には、大きな問題が存在します。
『資産に価値がない』にも可能性はあるのですが、詐害行為として疑われる可能性が、『資産の名義が違う』を活用して対策した場合が特に高いといえます。
たしかに、自宅を執られてしまうのでは・・・という不安を感じた状況で、自宅の所有権を変更するという行為は、詐害行為と疑われても仕方がないともいえるでしょう。
したがって、詐害行為の理屈をしっかりと把握したうえで、詐害行為として疑われないために、債務超過ではない状況で、正々堂々と自宅の所有権変更を実施することが肝要だと思います。
同時に、詐害行為ではないということについてのエビデンスをしっかりと確保して、いざという時にでも慌てないようにしてください。
詐害行為を恐れるよりも、自宅を守ることに優先して取り組むことが大事なのでしょう。
『資産の名義が違う』を活用して、自宅などの不動産を守る方法は、大きく3つに分類することが出来ます。
1.家族等に譲渡する
2.第3者に譲渡する
3.譲渡担保により所有権移転する
これら上記の分類ごとに、具体的にご紹介していきましょう。
まず、1の家族等に譲渡するについては、もっとも詐害行為の追及を受け易い方法かもしれませんが、もっとも信頼できるであろう家族に贈与する訳ですから、確実に自宅を保全できる可能性が高い方法でもあります。
ただ、家族等に譲渡するといっても、必ず税金の問題が絡み、それを考慮せずに実施すれば大きな納税義務を発生させてしまいますので、生前贈与を活用するのが効果的で゜しょう。
生前贈与を活用して、配偶者や子供たちに所有権を移転し、実際に相続が発生した時には保証債務の相続を回避するために相続放棄をするという流れになります。
活用できる生前贈与としては、以下の方法が挙げられますが、必ず税理士さん等の専門家と相談しながら進めるようにしてください。
① 暦年贈与
毎年、1人の相続人に対して、110万円までの贈与は非課税になります。
自宅を守るために活用するとすれば、暦年贈与契約を配偶者や子供たちと交わし、何年かをかけて少しずつ所有権を移転することになります。
時間がかかりますので、早い段階から計画的に実施する必要があります。
② 配偶者贈与
婚姻後20年を経過した夫婦は、居住する2000万円までの不動産について、無税で贈与することかできます。
2000万円を超える部分については贈与税がかかりますし、不動産の取得税も発生をします。
最も詐害行為を疑われる行為だといえますが、火急の状況においても可能な方法であり、他に手段が見つからない場合に検討すべきでしょう。
③ 相続時精算課税
今年から制度が拡充され、60歳以上の被相続人となるべきものが、成人の子や孫へ、2500万円までの資産を贈与することが出来ます。
税金が直接的に免除される制度ではありませんが、事前に所有権を移転出来る点において有効に活用できる制度です。
差し迫った段階においての活用も不可能ではなく、活用の幅が広いといえます。
次に、2の第3者に譲渡するという制度をご紹介します。
これは、関係のない第3者に譲渡してしまうことになりますが、その後も住み続けることが可能であったり、最終的に買い戻すことにより、自宅を守ったということになる方法です。
とりあえずは強制執行を回避するための緊急避難を実施し、落ち着いたら自宅を取り戻すという流れでご理解をください。
この代表的な方法がセール&リースバックです。
第3者に自宅を売却し、賃料を払って住み続けるという方法になります。
第3者が、状況を理解した知人であったり、何も状況を知らない善意の第3者であったり様々ですが、所有権が移転するという事実により、強制執行は回避することができます。
その後、そのまま賃貸で済み続けるのか、落ち着いてから買戻しをするのかは考え方次第でしょう。
他に、任意売却により、親族や信頼できる友人に譲渡する方法があります。
担保権を持っている債権者の同意が前提になりますから、詐害行為の可能性は無くなり、その後に家族名で買い戻すことも可能です。
また、状況を何も知らない第3者に売却して、ある程度の資金を確保する方法もあります。
これは、自宅を守ることはできませんが、最後に自宅を有効に活用したという事になるでしょう。
他に、自宅を守る選択肢がない、最終の選択肢として検討する方法です。
3つ目の、譲渡担保については、『資産に価値がない』と『資産の名義が違う』の中間の方法になります。
譲渡担保とは、債務者が完済するまで担保権者に所有権を移転し、その間も担保物の使用が認められる方法です。
あくまでも担保権の発生なのですが、所有権が移転することで強制執行はできないようになります。
10数年前に、資産の保全において多用され、社会的にも問題になった方法ですが、エビデンスを確保できれば、まだまだ活用できる効果的な方法だとも思います。
数回に亘って、詐害行為と自宅の保全についてご紹介してきました。
もっと具体的にご紹介しようとしたのですが、文章として容認される範囲は限られており、表面的な内容に終始してしまったようで申し訳ありません。
また、実際に全てをご紹介しようとすれば、1冊の専門書ぐらいの内容になることも間違いありません。
何の制約も受けない機会があれば、徹底的にご紹介しますので、今回は、この内容でお許しいただきたいと思います。
詳しい内容は、ホームページをご覧ください,
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どうすれば、自宅を守れるのか。
どんなに厳しい環境に追い込まれようとも、自宅を守ることの出来る、具体的な方法を考えてみたいと思います。
自宅を代表とする不動産を対象に検討することになりますが、考え方は極めてシンプルです。
資産の予防的保全の3原則に沿って、具体的な対応をするだけのことです。
難しいことを言わずに、自宅を守ることを最優先に考えてみましょう。
金融機関などの債権者のことを考えたり、偏波弁済や詐害行為がどうのこうのとか、そういう難しいことを考慮すると、厳しい制約を掛けられてしまいます。
たとえ、経営が破たんしても、経営者が自宅を守り、住み続けられる方法がないのかについて、目的を絞り込んで考えてみたいと思います。
そのように割り切って考えると、案外と方法は存在し、自宅を守れることに気づくものなのです。
中小零細企業の経営者にとって、自宅は心のオアシスです。
特に、経営が厳しい状況にあれば、唯一、自宅だけが自分を取り戻せるスペースになりますから、どんな経営状況であろうとも自宅だけは守りたいものです。
しかし、経営する会社が破綻すれば、その連帯保証をしている代表者の自宅は、当然に会社の負債を弁済するために処分されてしまい、守ることなど不可能な様に思いますが、それは諦めが早すぎるのではないでしょうか。
どんなに厳しい状況になろうとも、自宅を守るための方法があり、守り活用できる可能性が存在するのです。
債権債務の処理に関して、必要に迫られて知識や情報を習得すると、必ず、詐害行為という言葉に行き当るようです。
経営のプロである、中小企業の経営者といえども、健全な経営時には、全く縁のない言葉ではないでしょうか。
ところが、この『詐害行為』という言葉は、資金繰りが厳しくなったり、経営状況が思わしくなくなる環境では、様々な場面で目にしたり耳にしたりするようになります。
経営危機の場面においては、それほど重要なキーワードだということなのです。
そして、この詐害行為を理解し、どの様に対するかで、今後の人生は大きく変わるともいえます。
経営危機に陥ると、どんなに神経の図太い経営者でも、多かれ少なかれ不安を抱くようになります。
これから事業はどうなるのか、人生は確保出来るのかなど、今後の展開が見えなくなるのですから、不安を覚えて当たり前なのです。
その中でも、生きていくために必要不可欠な自宅などの資産が、今後どうなるのかは、不安を覚える大きなポイントになるでしょう。
もしも、経営する会社が破綻すれば、連帯保証をしている代表者も、当然に全ての資産を喪失してしまうという流れになりますから経営者は大変です。
しかし、現実的には、そんな単純なものではありませんし、そんな過酷な結果だけを求めているわけでもありません。
経営する会社が破綻しようとも、経営者の対応次第で、その連帯保証をしている経営者の自宅を守る方法は複数存在するのです。
自宅の保全については、健全な経営状況が続けば何も問題はありません。
ところが、会社の経営状況が悪化して、結果として破綻でもしてしまえば、連帯保証をしている代表者として、当然にその資産も弁済に充当される資産になると考えるべきなのです。
法治国家である日本においては、そういう流れが当たり前で、今後、生きていくために必要な自宅も喪失するのが当然だと理解されています。
しかし、本当に、それでいいのでしょうか・・・。
そういう流れだからと言って、何もせずに自宅を諦めていいのでしょうか・・・
責任ある経営者として、その選択に間違いはないのでしょうか・・・。
経営者である貴方には、守らなければならない社会的弱者である関係者が沢山おられます。
従業員は当然のこと、仕入先や外注などの取引先も、経営者である貴方を頼りにしている社会的弱者なのです。
そして、何よりも、貴方だけを頼りにしている家族がおられます。
そんな社会的弱者を守らずして、責任ある経営者として、そして人間として如何なものなのでしょうか。
経営危機の厳しい環境で、何が大事なのかを考えれば、そんな社会的弱者を守ることが最優先であることは間違いありません。
そして、そんな社会的弱者の生活を守るためには、自宅に関わらず、事業継続に必要な資産等も守るという経営者の責任を果たす必要があるのです。
詐害行為とは、債権者の権利を侵すことを知りながら、資産等を保全する行為のことです。
例えば、債権者である金融機関に差押されない様に、債務者所有の不動産を親族の名義に変更したりするようなことを詐害行為と言います。
健全な状態 (債務超過になっていない経営状況) にあるときに成された行為や、受益者が詐害の事実を認知していなければ、詐害行為としては考えられにくくなります。
債権者が、詐害行為ではないかと疑いを持った場合は、詐害行為取消請求の裁判をしてくることになり、裁判において詐害行為と認められれば現状に復さなければなりません。
様々な専門家は、簡単に詐害行為だから駄目だと表現しますが、詐害行為だと認定するのは裁判なのです。
したがって、債権者が詐害行為だと主張するには、その取消請求を裁判所に請求する必要があるのです。
経営危機において、今後の事業や人生の展開を考えれば、資産の予防保全は極めて重要なことです。
その対応において、自宅などの資産を保全する行為は、詐害行為として扱われ易いという事実はありますが、詐害行為かどうかの判断は裁判の結果であり、何でもかんでも詐害行為ではないのです。
詐害行為に危機意識を持って対応されるのは良いことですが、経営危機に陥った経営者としては、責任を持ってもっと優先すべき事があるでしょう。
社会的弱者を守るために、可能性の低い詐害行為の追及を恐れるよりも、詐害行為を充分に理解して根拠を明確にした上で、事業用資産や自宅などの資産を守る可能性を優先すべきではないでしょうか。
詐害行為は、恐れる必要などないと思います。
詳しい内容は、ホームページをご覧ください,
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