融資の難易度と、債権回収の厳しさ・・・
『なが~い、おつきあい。 ○○銀行』、というテレビコマーシャルを見られたことはあるでしょうか。
有力地方銀行のコマーシャルに使われており、 関西では、誰もが知っている有名なキャッチコピーです。
温かいほのぼのとした、良いイメージが伝わってきますが、このキャッチコピーには、実は深い意味が隠されてるのかもしれません。
表見的なイメージとはかけ離れた、有力地方銀行の本質の判るキャッチコピーなのかもしれないのです。
『なが~い、おつきあい。 ○○銀行』、というテレビコマーシャルを見られたことはあるでしょうか。
有力地方銀行のコマーシャルに使われており、 関西では、誰もが知っている有名なキャッチコピーです。
温かいほのぼのとした、良いイメージが伝わってきますが、このキャッチコピーには、実は深い意味が隠されてるのかもしれません。
表見的なイメージとはかけ離れた、有力地方銀行の本質の判るキャッチコピーなのかもしれないのです。
早いもので、この仕事を始めてから15年が過ぎました。
今でこそ、会社再生や経営危機対応についての専門家も多くなりましたが、当時は本当に僅かしかおられませんでした。
建前など関係なく、本音でお客様と向かい合い、任意整理などにも具体的な対応をされる方が多い時代でありました。
お客さまも、専門知識などはお持ちでなく、返済猶予(リスケ)や経営改善の意味さえも詳しくご存じではありませんでした。
丁度、この業界、草創期の頃だったのでしょうが、我々コンサルタントにとっては楽しい時代でもありました。
どんな経営者であろうとも、緊張する場面で対応の準備をしていなかった質問を受けると、対応に苦慮をされると思います。
もしも、会社の生死を掛けた様な、銀行との土俵際での交渉であればなおさらだ想います。
失敗の許されない、緊張の充満する場面での交渉ですから、想定外の質問に対して、適切な返答を実施するのは簡単なことではありません。
こんな緊張の交渉において失敗をしないためには、事前に説明する内容を物語としてまとめ、整合性を確保して交渉に臨むことだと思います。
経営者の奥様は、看護師をされています。
その奥様が、『看護師は、離婚が多い・・・』と言われます。
看護師は、収入が安定していて、60歳を過ぎても働けるので、自らの収入だけで生活に苦労することはなく、旦那の収入に頼る必要はないそうです。
しかも、看護師の旦那さんは、夫人の収入を当てにするような方が多いのも特徴だそうで、結婚に価値を見いだせないというのが看護師なんだそうです。
債権者と債務者の戦いの結果が、時効の活用といえるのかもしれません。
時効を中断させようと、債権者は手段を講じます。
対する債務者は、時効期間を完成させようと画策します。
法律で認められた、時効という正当な権利を行使しようと、お互いが知恵を絞り合うのです。
決められた期間に向けての、時間との勝負が時効ということになるなのでしょう。
資金繰りを確保するために、返済猶予(リスケ)に取組みました。
これで、時間的な猶予を確保することができて、全力で経営改善に取り組むことができるようになったのですが、簡単に計画は進みません。
予定よりも時間が掛かりそうなのですが、債権者である金融機関は、経営改善が達成するまで返済猶予を継続してくれるのでしょうか?
返済猶予の延長に関する、こんなお問い合わせが増えています。
今回の民法改正について、随分と時間をかけて読み込む努力をしましたが、法律を理解するのは本当に難しいことだと痛感しました。
しかし、理解すればするほど、仕事や生活に密接した身近な法律であり、様々な場面で有効に活用できることが判ります。
特に、中小零細事業者にとっては、日常の業務と密接に関係することが多く、理解しておく必要がある内容だと思います。
今回は、民法改正についての最終回になりますが、詐害行為等の残りの大きなテーマについて触れてみたいと思います。
民法の改正で、消滅時効の期間が長期化されて、10年もしくは5年という期間に集約されます。
この結果、債権の回収については、様々な影響が出てくると思われます。
その影響は、税法にまで及ぶかもしれず、問題としての発生も予想されているようです。
民法の改正が、改善となる様、消滅時効についての問題を考えてみたいと思います。
キャバレーなどの飲み屋さんやホテルなどの代金は1年。
労働者の給与や小売の代金,弁護士さん費用などは2年。
工事代金や病院の代金,自動車修理代金は3年。
何なのか判りにくい年数が並んでいますが、『消滅時効』にかかる期間になります。
今回、民法の改正によって、これら短期の消滅時効の期間が廃止され、統一されることになりました。
今回の民法改正により、事業用資金の借入の保証人に事業主以外がなる場合は公正証書の作成と、根保証契約の限度額の設定について義務付けられました。
批判の多かった保証人制度も、ようやく改善をされ、第3者の保証人が悲惨な状況に追い込まれる可能性は、ほぼ無くなったといえるでしょう。
この改正は、万雷の拍手を浴びる価値のあるものですが、これで全てが上手くいく訳でもありません。
保証人を保護するために改正された民法は、同時に、中小零細事業者に新たな問題も投げかけています。