政府の描くコロナ終息後・・・


 

コロナウイルス対策が優先か、経済を優先させるべきなのか・・・

両立させるのは不可能でしょうから、この舵取りは大変だろうと思います。

特に最近は、他の先進国に比較すると、コロナ感染数も、経済不況も、その悪化は顕著になっていますから、岸田首相もご苦労をされているのではないでしょうか。

しかし、ようやく政府も、方向性を明確にし、経済復興を優先させるようなのです。

 

 

只々、中小事業者の資金繰りを維持するために、政府は様々な施策を実施してきました。

コロナウイルス禍という、予想だにしなかった異常な環境に陥り、今、この時を凌がせることだけの政策を展開してきたのです。

資金繰りを確保するために多くの事業者は、ゼロゼロ融資などのコロナ対策の融資を借り入れました。

その時は、資金破綻を回避することだけを優先したため、返済が可能かなど、考える余裕はなかったでしょう。

いずれは、返済が始まることも判っていましたが、何とかなるだろうと多くの事業者は考えておられました。

たしかに、コロナウイルス禍が終息したときには、景気が戻っているだろうと考えて自然なのかもしれません。

しかし、いつまでたってもコロナウイルス禍は収束しません。

景気が回復するどころか、中小の飲食業や製造業などでは、業績は悪化をし続けています。

この景気状況は、企業規模や業種などで異なり、一部には好業績を確保しているものもあり、両極化しているといえるのかもしれませんが、多くの中小事業者は経営が厳しくなっているのです。

こんな状況で、いつまでもコロナウイルス禍対策を優先し、経済の抑制を続けるわけにもいきません。

コロナウイルス禍対策としての様々な抑制手続きを解除し、積極的に経済を動かすべきタイミングであるのは間違いないでしょう。

しかし、経済を動かしたからといって、景気が回復するとは限らず、中小事業者の業績が戻るとも思えません。

それでも、経済を復興するために、中小事業者の資金繰り対策として実施されていた政策は、終了したり削減されたりすることになるのです。

中小事業者は、景気が一向に回復しない環境なのに、コロナ融資の弁済負担などが拡大し、命綱ともいえたコロナ施策も喪失するということになります。

これで、資金繰りを確保して、事業を維持するというのは極めて困難だといえるでしょう。

それでも、政府は、この方向に具体的に取り組むと、姿勢を明確にしました。

そうなると、中小事業者は手段をなくし、倒産するしか選択肢はなくなってしまいます。

しかし、この事も、政府は織り込み済みであり、中小事業者の倒産の激増もやむなしと考えていると思われます。

政府は、今頃になって、コロナ終息後の中小事業者対策の異常に気付いたわけではありません。

経済を動かせば、中小事業者の資金繰りは極端に悪化し、膨大な不良債務が発生して倒産が増加することなども判っていたでしょう。

しかし、コロナウイルス対策を優先させるか、経済を優先させるかに悩んでいました。

そして、経済を優先させると決定をしていたものの、中小事業者の大倒産に向けての対策をどうするのか答えを探していたのだと思います。

その答えが『債権放棄』ではないでしょうか。

倒産を防ぐために、政府が導き出した答えは、資金繰り確保の施策を用意するのではなく、債権放棄だったのです。

この流れは、今年になってから動き出していました。

本年3月に、『中小企業の事業再生等にかかわるガイドライン』が運用開始されましたが、主要テーマは債権放棄(債務の減免)になります。

事業再生のガイドラインであるはずなのに、債権放棄を前提とした事業譲渡についてのガイドラインになってしまっています。

既にこの段階で、多くの中小事業者は、自力での事業再生が難しいと、政府は判断していたのではないでしょうか。

そして、コロナウイルス第7波において、政府の対応の変化が見える様になりました。

それまでの様に、行動制限をしなかったのです。

コロナウイルス流行対応よりも、初めて経済を優先したといえます。

その後、まだコロナウイルス第7波が流行しているのに、ゼロゼロ融資を9月末で終了させ、雇用調整助成金の段階的縮小を10月から始めることになりました。

コロナウイルス対策を棚上げし、経済を優先する姿勢を明確にしたといえるでしょう。

そして、最近、『私的整理円滑化法』がニュースになりました。

私的整理円滑化法は、中小事業者の迅速な再生に向けて、債権放棄を主要なテーマとして法制化をされます。

今までは、全債権者の同意がなければ、債務放棄をすることができないために時間がかかり、あまり良い結果が望めませんでした。

そこで、全債権者の同意なしで、多数決により、債務の圧縮を伴う私的整理に取り組めるようにするとのことなのです。

ゾンビ企業の延命になりかねないなどの問題があり、債権者にも配慮した公平な仕組みするなど課題は残ると思います。

それでも、この10月末を目途に、総合経済対策の中で『私的整理円滑化法』の策定をして、来年の2023年の通常国会に提出を目指すということです。

 

『中小企業の事業再生等にかかわるガイドライン』により、事業譲渡による債権放棄について指針が示され、同時に経営者責任及び株主責任の追及も明確になりました。

そして、『私的整理円滑化法』により、より債権放棄の活用による事業再生が具体化をすることになるでしょう。

経済復興のギリギリのタイミングで、コロナ終息後の中小事業者の再生に向けて、『債権放棄』をキーワードに具体的に動き出すことになります。

これで、事業再生への取組みが一気に変化し、債権放棄・債務減免が当たり前の手続きになる可能性があります。

 

 

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