連帯保証人被害が拡散・・・


 

この4月1日、120年振りに、中小企業経営に深く関わる民法が改正をされました。

これにより、様々な債権債務に関わる問題が大きく解決されて、中小企業経営がクリアーになっていくだろうと思われます。

特に、大きな批判を浴びてきた連帯保証人制度が、この民法改正により根本的に見直され、不慮の被害者を出さないようにと期待をされています。

ところが、落とし穴は金融の世界のいたるところに存在しており、民法の改正によって、連帯保証人被害が拡散していくかもしれないのです。

 

ここ10数年で、連帯保証人に対する認識は、大きく変化をしました。

融資時に、人身御供を差し出すような、非人道的な連帯保証人に関する制度が残っているのは、先進国の中では日本だけでした。

債務とは全く関係のない第3者が、好意でなった連帯保証人により、全ての資産を失い路頭に迷うなどといった話は、珍しくもなかったのです。

連帯保証人制度は、そんな悲惨な現実を法的にも容認するという、信じられない制度であり、法曹界を中心に様々に批判もされていました。

ところが、与信の面から連帯保証人制度の維持にこだわる金融業界は、政権と太い関係があり影響力も持っていますから、連帯保証人制度は継続をされてきました。

そんな流れが、ようやく変わったのは、10年ほど前でしょうか。

金融庁が、連帯保証人に関する様々な要請を出すようになり、第3者の連帯保証人を要求されることは少なくなってきたのです。

その後、金融庁の要請や指導により、意味のない過剰な連帯保証人を取られることも減少しました。

さらに、平成26年2月に経営者保証に関するガイドラインが運用開始され、経営者でさえも、一定の条件の下で連帯保証人になる必要が無くなったのです。

そして、今回の民法改正で、第3者が連帯保証人になる場合は、その保証契約を公正証書にしなければならなくなりました。

これは、現実的には、第3者の連帯保証人を否定するような法律だといえるのかもしれません。

ノンバンクなどは、公正証書にしてでも第3者の連帯保証人を確保しようとするかもしれません。

しかし、健全な事業者が、日常的にお付き合いをされるような金融機関が、公正証書にしてまで、第3者の連帯保証人を確保しようとするでしょうか。

彼らは、社会的信用を重視しますから、よほどの事情がない限り、公正証書による第3者の連帯保証人を要求するとは考えにくいと思います。

そうなると、この民法改正は、連帯保証人の大きな問題の1つを解決したということになります。

現実的に、私の周りでも、その成果が見て取れるようになっています。

コロナウイルス禍の環境が影響をしているからともいえますが、融資において、第3者の連帯保証人を求められている事例は皆無だといえます。

また、連帯保証人を外れる事例も増えてきました。

金銭消費貸借に関わる契約の更新において、役員を降りて既に経営者でなくなっている先代の経営者などが、金融機関からの要請により連帯保証人から外れるのです。

以前は、代表取締役として経営を取り仕切っておられても、今は、株式を事業承継者に譲渡し、取締役や執行役員からも外れ、客観的に第3者となっていますから、連帯保証人を継続するためには、契約を公正証書にする必要があるのです。

金融機関は、公正証書になどしたくないのが本音ですから、経営者でなくなっておれば、連帯保証人を外してくれるということになります。

この様に、今回の民法改正は、連帯保証人を大きく改正したといえるのでしょう。

 

しかし、更に掘り下げて、よく考えてみる必要があります。

金融機関は、闇雲に担保を確保したり放棄したりするものではありません。

貸付債権の回収を保全すべく、多すぎず少なすぎず、適正な担保を確保するものであり、人的担保である連帯保証人についても同じことがいえます。

そうすると、先代の経営者を連帯保証人から外すということは、担保が不足するということになってしまうのです。

不足すれば、補うというのが、金融の常識になります。

あの金融機関が、担保不足を放置するはずはありませんから、補填すべく、追加の担保を要求してくるということになるでしょう。

私の持っている事例では、全て、この様な流れになってしまっています。

父親を、連帯保証から外すと金融機関が言ってきたので、家族で大喜びしていたら、追加の担保を要求された。

しかも、取締役になっている経営者の奥さんや、専務になっている事業承継者の息子さんなどを要求してきますから、大慌てするしかありません。

これなら、先代の父親が、公正証書にしてでも連帯保証人を継続した方がマシだと思っても、認知症にでもなっておれば難しいでしょう。

結果、喜びも束の間、経営者の資格のある身内を、連帯保証人として差し出すしかなくなるということなのです。

まぁ、父親から、息子に連帯保証人が変更になっただけだと、割り切ろうとされる経営者も少なくないでしょう。

外形的には、そう見えるかもしれませんが、実は、そんな甘いものではないのかもしれません。

息子さんが新たに連帯保証人になって、父親が連帯保証人から外れれば、イーブンということになりバランスはとれるます。

しかし、父親が、保証債務から外れる可能性は高くないのが現実なのです。

それは、多くの場合、根保証契約を締結されているからになります。

根保証契約とは、新たに代表取締役などになると、今後の金融機関との継続的で不特定な会社の取引全般について、主債務者を保証するという契約のことになります。

根保証契約には更新がありませんから、たとえ役員でなくなった父親でも、連帯保証人を外れるというのは困難なのです。

そうすると、単に連帯保証人として、身内を一人追加しただけという結果になってしまいます。

第3者の連帯保証人は公正証書でという民法改正は、画期的な改善であったはずなのです。

ところが、この公正証書を条件とした民法改正が、今後、連帯保証人被害を拡散させていくかもしれないのです。

 

 

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