現在、リスケジュール(返済条件の変更)に取り組んでいる企業数は、40万社ほどだといわれています。
毎年のリスケジュール申請件数は、金融庁で統計をとっていますが、新規申請なのか更新申請なのか、もしくは申請が半年後とか1年毎なのか、その詳細が判りませんので、正確な数字は把握できておりません。
ただ、中小事業者数は360万社ほどだといわれており、実際の中小企業者数はそれより遥かに少ないでしょうから、その10%を超える企業がリスケジュールを必要としているということになります。
そんなリスケジュール中の事業者も、このコロナウイルスに関するセーフティーネットなどの融資を受けられるのでしょうか・・・。
リスケジュールは、リーマンショック以降、中小企業金融円滑化法により、健全な経済行為として社会的地位を取得し、十分に認知をされるようにもなりました。
今や、リスケジュールに取り組んでいる企業など珍しくもありません。
しかし、リスケジュールに取組むというのは、収益性を低下させ、財務体質を悪化させているということになりますから、このコロナウイルスによる経営環境の悪化に対応するというのは並大抵のことではないでしょう。
たしかに、政府が様々な制度を矢継ぎ早に用意し、中小事業者対策も充実しているのは間違いないようです。
ただ、これらの制度が、リスケジュール中の中小事業でも、活用可能かどうかが問題になります。
通常時であれば、当初の約束通りに返済できずにリスケジュールをしている中小事業者が、新規の融資を受けるのは極めて困難だといえます。
しかし、今は有事です。
近代において経験したことのない環境悪化なのですから、通常時の常識で判断する訳にはいきません。
現実に、今回のコロナウイルス対策で政府が用意した各種セーフティーネットについては、リスケジュール中の中小事業者でも対応が可能だということです。
これは、取組むしかないでしょう・・・。
いや、思い起こせば、リーマンショックの時も、同じ様なことを言ってました・・・。
リスケジュールをしても、正常債権として扱うから、新たな借入は可能だと、当時の亀井金融担当大臣が断言をしていたものです。
この言葉を真に受けて、リスケジュールをしているのに新規融資を申し込んだ経営者も少なくありませんでしたが、債権者は建前と本音を見事に使い分けて、私の知る限り結果は全滅でした。
約束通りに返済できない事業者に、たとえ金融庁の指導であろうとも、新たに貸付など出来るはずはないと、当然のごとく金融機関が主張していたことを思い出します。
ということは、このコロナウイルス対策についても、建前と本音が使い分けられて、リスケジュール中であれば難しいのでしょうか。
私は、コロナウイルスよる経営悪化について、ご相談者様に次の提案をしてきました。
① リスケジュールの徹底活用
② セーフティーネット貸付・緊急対応融資(日本政策金融公庫)の徹底活用
③ セーフティーネット保証(信用保証協会)の徹底活用 (できれば4号)
④ 雇用調整助成金の徹底活用
以上の4点をセットにして、とにかく取組み、資金繰りを安定的に確保するようにお願いをしてきたのです。
政策が、日々、バージョンアップしていますから、危機関連保証や危機対応融資などが新たに用意をされましたが、基本となる②と③については、外すことなく最優先で取組むことが不可欠なテーマになります。
この様にお願いをした私の顧問先で、その結果を色々と調べると、今回はリーマンショック時とはどうやら違うようです。
リスケジュール中であっても、新規の融資の申し込みをすると受け付けられてまな板の上に乗って検討されていますし、現実に融資が実行された事例が少なくありません。
ただ、当然に全てが対応可能な訳ではなく、申し込み段階で断られた事例も存在します。
また、信用保証協会と日本政策金融公庫の対応も、根本的に違う傾向が見られます。
次回のブログでは、この具体的な事例について、詳しく確認をしていきたいと思います。
このコロナウイルスによる環境悪化は、常識の通じない有事だと考える必要があるでしょう。
通常時なら、検討の余地さえもないことが、この環境では『中小事業者の資金繰り確保』というテーマにより可能となっているのです。
見方を変えて、この稀有な機会を、有効に活用すべきではないでしょうか。
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