期限の利益の喪失をして金融事故になると、債権者である金融機関は、彼らの最優先命題である『債権回収』を合理的に展開してきます。
特に、私的な債務処理などをした場合には、その最前線での対応に晒されることになるのです。
連帯保証人である経営者にも保証債務が残り、債権回収追及の対象となります。
主債務者と同じ立場での追及が始まりますので、金融事故後の債権者の動きが、次の3つになることを理解しておく必要があります。
① 日本政策金融公庫の債権の場合・・・窓口が管理担当に変わり、債務者の状況によって対応は変わります。
弁済を要求されるのが当たり前ですが、生活に困窮されている場合など、そのまま放置される事例も珍しくありません。
② 金融機関のプロパー借入の場合・・・しばらくしてサービサー(債権回収会社)に債権譲渡されます。
彼らは債権回収のプロとして執拗に追及してきますから、低額での一括で和解を狙うか、長いお付き合いになるでしょう。
甘い対応はせず、分割での弁済も回避すべきです。
③ 保証付きの金融機関借入の場合・・・すぐに保証協会等に代位弁済されて債権者が代わります。
その後、長いお付き合いをすることになりますが、債務者の実情に配慮した対応が珍しくなくなりました。
以上が、主要な債権者パターンの、金融事故後の基本的な動きになります。
これらの動きを理解して、最適な取組みで最善の結果を求めるようにしてください。
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