所有権と担保権を混同しない・・・


 

不動産登記簿謄本を確認することで、不動産の所在地や面積、所有者などの不動産情報、さらには担保権などの権利関係をチェックすることができます。

経営者であれば、仕事の関係でご覧になった方も多いのではないでしょうか。

ぱっと見では単純な資料で、けっして複雑な帳簿・書類には見えないのですが、その内容の把握は簡単ではありません。

資料として読み込み、その内容を正確に理解するには、それなりのスキルが求められるのです。

 

ある会社は、リスケジュールをして資金繰り確保していました。

厳しい資金繰りの中で頑張ってきましたが、遂に利息も滞るようになってしまったのです。

この状況になり債権者金融機関は、事業に不可欠な担保不動産を処分して返済する様に強要してきました。

よく見かける事例ですが、これは典型的な担保権者の脅しだといえます。

正式に期限の利益の喪失をして金融事故にならない限り、担保不動産の処分を強要される理由はありません。

しかも、当たり前の様に任意で売却する様に要求してきますが、彼らは担保権者でしかないのです。

任意で売却できるのは所有権者であり、担保権者ではありません。

担保権者の権利として当然の要求に思えますが、これは大きな勘違いだといえるでしょう。

たとえ担保権者であろうとも、所有権者の同意が無ければ、担保不動産を任意売却することなどできません。

担保権者の一存で、担保権を実行するには、金融事故になった後に競売をするしかないのです。

ところが、担保不動産を処分する場合、競売よりも任意売却の方が高く売れる傾向があります。

したがって、担保権者は少しでも多く債権回収するために、競売ではなく任意売却で処分したいのが本音なのです。

担保権者は、担保権の処分について万能ではありません。

担保権者には、この理屈を理解したうえで、担保不動産処分の話をするようにしてください。

 

 

 

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