夫婦といえども・・・


 

中小企業と経営者は一体です・・・こんな理屈で、国税徴収法における第二次納税義務者は成立しているのでしょう。

夫婦は一心同体です・・・これは、理屈ではなく、理想であり現実なのかもしれません。

しかし、夫婦といえども、人格は異なります。

ご主人の借金について、保証人でもない奥様が責任を取る必要などないのです。

 

『社長が払えないのなら、奥さんに請求しますよ・・・。』

会社の借入が金融事故になり、連帯保証人の社長にも支払い能力がないため、配偶者等から債権を回収しようとする事例は、昔は珍しくありませんでした。

請求された奥さんにすれば、ご主人の債務は支払い義務があると認識されていたかもしれませんし、ご主人のために支払いされてしまった事例も少なくなかったでしょう。

しかし、夫婦といえども、人格が違いますから、保証人でもない限り、ご主人の債務を奥様が支払う義務などありません。

最近は、このルールも認識をされるようになり、夫婦であろうが親子であろうが、請求されたり支払ったりする事例は減少しました。

しかし、下位の金融関係機関などでは、間接的にプレッシャーをかける形で支払わせようとする事例を未だに見かけます。

人格の違いにより、夫婦といえども、支払い義務がないことを理解し対応をしてください。


ただ、唯一、夫婦間で、債務を共有してしまう事例があります。

家庭内で日常に発生して必要である水道光熱費や家賃,子供の教育費などの、生活関連の負債や義務は、連帯責任のある『日常家事債務』として夫婦の他方にも支払い義務が発生することがあるので注意してください。

 

 

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