『早期事業再生施法』が、債権放棄を伴う事業再生を飛躍的に向上させる可能性があります。
その正式名は、「円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法律案」となります。
先日、閣議決定され、本第217回通常国会に提出され可決される見込みです。
今、企業の債務残高が、コロナ禍前より120兆円以上も増加し、原材料高・人手不足等の要因も加わり倒産件数が1万件を超えようとしています。
その影響は中小事業者に大きく、こうした経済社会情勢の動向を受け、経済の新陳代謝機能を強化するために、経済的窮境に陥るおそれのある事業者が早期での事業再生に取り組み、事業価値の毀損や技術・人材の散逸を回避できる制度基盤を整備しようというのが『早期事業再生施法』になります。
手続きとしては・・・
① 事業者(債務者)が経済産業大臣の指定を受けた公正な第三者機関(指定法人)に手続を申請
② 第三者機関は、債務調整の必要性(経済的に窮境に陥るおそれ)、対象債権者集会の決議成立の見込み、対象債権者一般の利益(清算価値保障)に適合する見込み等を確認。
③ 対象債権者集会において、債権者への意見陳述の後、 金融機関等である対象債権者の議決権の総額の3/4以上の多数決により、対象債権のうち担保で保全されていない部分の権利変更を可決。
④ 裁判所が、決議の瑕疵や清算価値保障等を審査して、認可又は不認可を決定。
この様な流れで、当該事業者の債務の権利関係の調整を行うことができる手続を整備する法律になります。
今までは、全債権者の同意が必要であった手続きであり、一部の金融機関等の反対により対応が滞った事例は珍しくありませんでした。
しかし、この『早期事業再生施法』により、画期的に早期に処理できるようになる可能性があるのです。
これで、債権放棄を伴う事業譲渡による事業の再生が、より具体的に進展することになるのではないでしょうか・・・。
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