なかなか認知されないことに、中小機構が業を煮やしたようです。
経営者保証に関するガイドラインについてのセミナーを中小機構が主催し、全国各地で開催をされています。
昨年3月に終了した『中小企業金融円滑化支援法』の終了を受けて、それを補てんする制度として、本年二月から運用の開始された制度です。
ところが、その制度の存在自体が知られていません。
この制度を設定した主体には、銀行などの金融機関も名を連ねているのですが、積極的に喧伝されることがほとんどありません。
その内容は、ある意味、債権者となる金融機関にとっては都合の悪い内容が並んでおり、喧伝して活用されることにより損が発生する可能性が高いのです。
そんな損をすることを、金融機関が積極的に実施するはずはなく、あくまでも世論向けに制度化したにすぎないという事が明らかだということになります。
そんな環境を打破し、経営者保証に関するガイドラインの認知を向上させ、積極的に活用してもらおうと中小機構がセミナーを企画したようなのです。
この制度が、本当に有効に活用されれば、債権債務処理は劇的に変化する可能性がありますし、『特定調停スキーム』と合わせて有効活用できれば、経営者が悲惨な末路を選択する必要が無くなる可能性さえ高いのです。
しかし、制度自体の目的は明快なのですが、その具体的な活用に関しては判りにくい点が多く見受けられます。
以前から、この制度に強い興味を持っていましたので、セミナーの開催を知って無条件で申し込みました。
セミナーは、1時間半程度の時間で、弁護士さんが講師をされます。
どんな、意義ある話が聞けるだろうかと、大きな期待していたのですが、ものの見事に裏切られてしまいました。
この弁護士さん、多分、何にも判らずに、セミナーの講師をされているのだと思います。
配られた資料を、単に読んでおられるだけで、その表現も極めて不明朗です。
しかも。肝心な話が、ごまかされています。
『社会通念上』や『ご想像のような』などという曖昧な表現で、基準などについては何ら具体的な根拠が示されないのです。
もっとも気になっていたのが、連帯保証人である経営者が残せる可能性のある華美でない自宅・・・の華美というものが、どの程度なのかということです。
ところが、これについては一切説明がなかったため、質問をしました。
案の定というか、弁護士さんの回答は、『社会通念上』という基準で、債権者が判断するということでした。
要は、債権者である金融機関の判断次第だということなのです。
金融機関の言う事を聞いたら残してやるが、聞かなかったら残さないぞという意味でしょうから、これでは役に立ちません。
というよりも、このセミナーは何なのでしょうか。
ある程度知識のある私でも、理解不能で時間の無駄にしかなりません。
講師の弁護士さんが盛んに 専門家が参加されていると言われていましたが、どんな専門家なのでしょうか。
ほとんど誰も質問されずに、参加者は理解されたのでしょうか
今、友人の弁護士と税理士にお願いして、『経営者保証に関するガイドライン』と『特定調停スキーム』の活用に取り組んでいただいています。
債務者は公共性の高い事業者で、債権者は日本政策金融公庫と信用保証協会ですから、理想の形態なのですが、なかなか前に進みません。
債権放棄に、両債権者が応じません。
この理想の組み合わせで、この結果しかないのでは、運用開始時点において、既に形骸化した制度だとしか言えないでしょう。
中小機構という、中小企業を支援する組織の親玉なのですから、もう少し実態のある制度にしていただきたいですし、まともなセミナーを開催してほしいものだと思います。
詳しい内容は、ホームページをご覧ください,
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