個人としての代表取締役・・・


 

代表取締役であれば、金融機関からの借入時に連帯保証人になるのは当たり前でした。

代表取締役はその会社に対して全責任を負い、個人の権利なども尊重されず、公私の区別などほとんどなかったのです。

その結果、経営する会社が倒産すれば、代表取締役も人生や生活を喪失して当たり前だったといえるでしょう。

ところが、この関係性は大きく改善されつつあり、公私の区別が明確に見直されようとしているのです。

 

中小企業の社長である代表取締役は、様々な面で大変な責任を負っておられます。

日常の業務においては、オールマイティーなスキルを求められ、当然に大変な一日を過ごされることになります。

また、資金繰りについても責任があり、その確保のために金融機関から借入する場合など、当たり前のように連帯保証人になっておられました。

そして、もしも、会社の借入が返済できなくなれば、連帯保証人は、主債務者の会社と同じように扱われて請求されることになります。

その結果、場合によれば、社長個人は資産を喪失してれ、人生を失うことになるかもしれないのです。

我々は、社長の責任と連帯保証について、この様な現実を当たり前のように受け止めてきました・・・。

しかし、これは日本の固有の制度であり、中小企業の展開を妨げる大きな理由になっていたのです。

この人身御供の様な非文明的な制度は、大きな社会問題として取り上げられ、最近は、経営者でも連帯保証人にならなくてよい制度が用意される至ったのです。

既に連帯保証人になっておられる社長が大半でしょうから、まだまだ連帯保証人問題が根本的に解決されたわけではありません。

しかし、今後は、経営する会社が借入をする場合でも、社長は連帯保証人にならないのが一般的になると思われます。


では・・・、この様な場合、会社が金融事故になると、社長の責任はどうなるのでしょうか。

代表取締役として、従業員から取引先さらには金融機関等の債権者に対して、当然に道義的責任があり真摯に対応をしなければなりません。

ところが、社長は会社の債務に対して個人として連帯保証をしておられません。

いわゆる法的責任がない状況ですから、悪意や重過失のある任務懈怠でもなければ、社長個人に責任を追及することはできないのです。

これが、代表者が負うべき道義的責任と、もう一つの法的責任の違いになります。

代表者は、保証債務がなく、それ以上は追及されないのですから、当然に再起を図りやすくなるでしょう。

ところが、債権者である金融機関は請求先を失うことになり、債権回収を諦めるしかありません。

今後は、そうならないために、金融機関には融資時の与信調査能力が求められることになるということなのです。

今後、金融機関の融資については、より慎重になってくるのではないでしょうか。

 

 

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