社長の自宅と金融事故・・・


 

我々の人生において、所有する最高の資産は『自宅』ではないでしょうか。

中小企業の経営者にとっても、自宅は特別のものであり、その人生において不可欠なものになっているでしょう。

日常の厳しい業務の中で、唯一の心安らげる場所であり、疲れをとって明日への気力を養える場だといえます。

ところが、会社の借入が金融事故になると、そんな社長の大事な自宅を喪失させられるかもしれないのです。

 

今でも、会社の借入時に代表者が連帯保証人になるのは珍しくありません。

そのような状況で、もしも会社の借入が金融事故になったとき、連帯保証人でもある経営者の自宅の住宅ローンも事故になってしまうのでしょうか。

事故になるかは、状況によります・・・。

会社の借入と住宅ローンの借入をしている金融機関が違えば、たとえ会社の借入が事故になっても、自宅を守れる可能性は高くなります。

特に、オーバーローンである場合に、住宅ローンが正常に維持・弁済されていれば、まず自宅を守ることができます。

その方が、債権者である金融機関の債権回収の確実性が向上するからです。

ところが、会社の借入と住宅ローンの借入をしている金融機関が同じであれば問題です。

普通に考えてみれば、会社借入が事故になれば、当然に住宅ローンも事故にされてしまう様に思われます。

ところが、この様な場合においても、自宅価値と住宅ローン残債の関係で、簡単に事故にはされません。

例えば、競売をしても満額回収できないようなオーバーローンである場合は、弁済を正常に維持することを前提に、住宅ローンを継続し自宅を維持できる可能性は高いといえるでしょう。

その方が、債権者である金融機関の債権回収の確実性が向上するからです。

連帯保証人の住宅ローンを継続しても、金融機関が『損をしない』もしくは『得』をする場合は、継続について前向きに考えてくれるものなのです。

住宅ローンを継続することで、明らかに損をする場合は別ですが、金融機関が納得出来る環境さえ作れば、高い確率で住宅ローンを継続できる可能性は高くなります。

そして、継続した先順位担保の住宅ローンが防波堤となって、他の債権回収から自宅を守ってくれる可能性が高くなるということなのです。

経営者の自宅については、住宅ローンの意味合いなどをしっかり理解され、早い段階から準備するようにしてください。

  

 

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