国税徴収は敵にしない・・・


 

事業をしていると、様々な債権者と対応することになります。

借入をしている金融機関は当然のこと、支払いをする義務のある関係者は、従業員から仕入業者などの取引先,リース会社,保険会社など、全てが債権者なのです。

そして、税金や社会保険関係なども、事業者からすれば債権者だといえますが、彼らは他の債権者と明確に区別しておく必要があります。

もしも、約束通りに支払えなくなった時、税金や社会保険関係は、国税徴収法で規定されている凄い権限で滞納の回収をしてくるようになりますから、優先的に対応して極力滞納しないようにすべきでしょう。

 

資金繰りが厳しくなると、全ての債権者に支払えなくなって、債権者の優先順に支払うことになるかもしれません。

そんな時の優先順とは、事業の維持や将来の展開において、支払いを停滞すれば悪影響を受け易い順序ということになります。

そして、最優先で支払う債権者とは、従業員と取引先、そして税金・社保等になります。

えっ、税金・社保・・・?

と、思われるかもしれませんが、今後の展開を考えれば、絶対に優先すべき債権者なのです。

何故なら、税金・社保には、資金繰りが悪化して滞納が発生した後の徴収において、以下の様なとんでもない権限があるからになります。

① 質問検査権・・・裁判所の手続きを経ずに、質問や帳簿書類を確認することができる権限であり、納税者はもとより取引のある銀行等取引先も調査できる。

② 自力執行権・・・裁判所の手続きを経ずに、税や社保などの行政主体が自ら義務の履行を強制する権限で、自ら強制執行をすることができる。

③ 第二次納税義務者・・・滞納納税者のみならず、その保証人でもない代表者等の一定の関係者にも納税義務が生じ、滞納徴収の対象となる。

税金・社保には、以上のような特殊な権限があるのです。

一般の常識では理解できない様な強い権限になりますが、国を維持する原資である税金関係は、最優先で確保すべきということで許されているのです。

そんな権限を持っていますから、事業者が生半可な知識で対応をすることは困難なのです。

したがって、まずは徴収の対象とならないように、滞納を発生させないようにすることが大事なのだと思います。

 

 

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