財産の開示・・・



金融事故になっても、頑張って事業を継続しようとされる経営者は少なくありません。

その様な状況では、主債務者の会社や保証債務者の代表者が『無い袖は振れない』状況を確保しておく必要があります。

金融事故になると、金融機関等の債権者は、あらゆる手段を屈指して債権回収を実施してきます。

この取り組みは生半可なものではなく、『無い袖は振れない』状況だけが、債務者を守って事業継続を支援してくれるのです。

 

私の公式ラインの読者から、以下のような質問をいただきました。

『無い袖は振れない』状態にしても、その後に財産開示手続きをされれば虚偽の陳述をすることになりますね?』・・・

私のYouTubeなどをご覧になられた方からの、金融事故後も法的手続きなどをせずに、事業や人生を守り続ける場合の対応についてのご質問になります。

債権回収に対応するために、無い袖は振れない状態にするのは有効です。

詐害行為と間違われない様に実施することで、その後は債権回収に怯えることなく安定期な展開を確保することが可能になるでしょう。

ただ、債権者によれば財産開示手続を仕掛けてくることがあります。

財産開示手続きとは、債権者が債権回収を実現するために、債務者の財産に関する情報を取得するための法的手続きであり、債務者が裁判所に出頭して自身の財産状況を陳述することを求められます。

その場合、債務者は所有する資産について、全て明らかに申告する必要があるのです。

ここで理解しておくべきことは、財産開示手続きは申立て時のタイミングで所有している資産を明らかにするということです。

過去に所有していたとしても、申立て時に所有していない資産は明らかにする必要はありません。

したがって、財産開示手続きにおいても、無い袖は振れない状態であるならば、全てを明らかに申告して、虚偽の陳述で追及される心配はないということになります。

 

 

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