借金の免除の根拠・・・



事業再生が、大きく変化してきました。

再生を目指して取り組み、失敗すれば破産するしかないという、そんな限定された取り組みではなくなってきたのです。

資金繰りに苦闘する中で、あの夢にまで見た借金の免除が、現実のものになろうとしています。

今までの常識が通用しない程に変化している状況ですから、経営に悩んでおられる事業者はポジティブに捉えてチャレンジされるべきでしょう。

 

債権放棄(債務免除)を活用した、事業再生への取り組みが増加してきています。

コロナ後の消費喪失という特殊な環境で、業績停滞と過剰債務(借入)に苦しむ経営者にとっては、将来への展開の可能性が大きく広がる環境になってきているといえるでしょう。

もはや、債権放棄は事業再生にとって活用可能な重要キーワードとなっているのです。

この債権放棄を成立させるには、『清算価値保証』の原則を守ることが根拠となります。

清算価値保証とは、債務者が自己破産をした場合に債権者に支払う金額(配当)を上回って、より多くの金額を支払うということなのです。

この原則が成立する債権放棄であれば、債権者である金融機関なども、破産をされるよりも多くの債権回収ができることになります。

同時に、融資先支援という社会的責任も果たせることになって、金融機関は結果的に大きな得をすることができます。

また、債権放棄をする場合は、事業の譲渡と経営・株主責任がセットになってきますから、コンプライアンス的にも問題ないといえるのです。

さらに、経営者保証の免除も組み込まれていますから、まさしく時代にあった新事業再生といえるのではないでしょうか。

 

 

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