早期事業再生法で債権放棄・・・


 

債権放棄は、過剰債務に悩む経営者にとって、共通する『夢』だったといえます。

あくまでも夢であり、その可能性を示唆されながらも、実現するのは簡単ではありませんでした。

しかし、この債権放棄が、現実になろうとしており、中小事業者の事業再生の可能性を大きく広げようとしているのです。

 

ご紹介が、大変遅くなってしまい申し訳ありません。


債務処理や事業再生が劇的に変わる可能性があります。

三年ほど前から検討されていた『早期事業再生施法』が、本第217回通常国会で可決され成立しました。

正式には「円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法律」という名称になります。

経済の新陳代謝機能を強化するために、経済的窮境に陥るおそれのある事業者が早期での事業再生に取り組み、事業価値の毀損や技術・人材の散逸を回避できる制度基盤を整備しようということが目的になります。

現実的に注目すべきことは、経営難に陥った企業が早期に再生できるように、債権者の4分の3以上の同意が得られれば債務の整理(債権放棄)を進められるということです。

今までは、全債権者の同意が必要であった手続きのため、一部の金融機関などの反対で対応が滞った事例は珍しくありませんでしたから、この法律の成立により、債務の整理への着手が容易になるのは間違いありません。

『早期事業再生施法』の成立により、『債権放棄』を活用した事業譲渡による事業の再生が、より具体的に進展することになるのではないでしょうか・・・。

 

 

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