経営破綻で事業再生・・・


 

倒産しても、事業を守りましょう・・・。

経営が破綻したとして、事業を継続できればいいのです・・・。

最近、この様にご説明する事例が増えてまいりました。

これが、政府の主導する、新しい事業再生の形だからです。


倒産したら、当然、事業など守れないだろう・・・?

何を言っているのか、意味が分からない・・・!

この様に、疑問を持たれる方は少なくないでしょう。

しかし、現実の社会において、これが現実となってきているのです。

既に、この様な事例は、珍しくもないほどに存在します。

実は、昔から、当たり前のように、会社の経営を諦めても、中身の事業は譲渡して継続するという手法は存在しました。

別の会社を用意して、そこに事業を移動する『私的な第二会社』といわれる事業を守る方法です。

具体的には、番頭さんが会社を辞めて独立するパターンを想像すれば分りやすいでしょう。

社長と経営方針が合わず、番頭さんが従業員を引き連れて辞めて、今までの得意先から仕事をもらうというイメージになります。

現実的には、旧会社の社長が、何らかの立場 (影のオーナーなど) で影響力を持つということが多いのではないでしょうか。

有望な事業はあるが、守るべき不動産などはなく、スポンサーが見つかる可能性が低く、資金繰りも厳しい比較域小規模会社で選択されることが多いようです。

この私的な第二会社は、債権者から追及されるリスクの高い手法でしたが、最近は、債権者を巻き込んで、同意を前提に取組む手法が多用されるようになってきました。

それが、政府の推奨する『第二会社方式』という手法になります。

過剰債務を抱えて資金繰りを圧迫させている事業者が、債権者同意の下で、債権放棄を前提にスポンサーに事業を譲渡して、事業再生を実現させる方法になります。

有望な事業があり、比較的規模のある中小事業者で、事業に不可欠な不動産があって、一定の期間の資金繰りが確保できる事業者などが活用されています。

しかも、この手法では経営者保証についても減免される可能性が高く、コロナ後、様々な政策をバックにして『新・事業再生』として有効な選択肢なりつつあるのです。

経営の再生は諦めるしかなくても、これらの手法で、事業の維持・再生は可能なのです。

もしも、経営改善に失敗した事業者でも、全てを諦めるのではなく、事業の活用を検討してみてください。

今後も安定的に収益の期待できる有望な事業が確保できれば、一定期間の資金繰り確保を前提して、『私的な第二会社』もしくは『第二会社方式』により事業を維持することは十分に可能なのです。

 

 

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