個人としての代表取締役・・・

 

代表取締役であれば、金融機関からの借入時に連帯保証人になるのは当たり前でした。

代表取締役はその会社に対して全責任を負い、個人の権利なども尊重されず、公私の区別などほとんどなかったのです。

その結果、経営する会社が倒産すれば、代表取締役も人生や生活を喪失して当たり前だったといえるでしょう。

ところが、この関係性は大きく改善されつつあり、公私の区別が明確に見直されようとしているのです。

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