国税徴収は敵にしない・・・
事業をしていると、様々な債権者と対応することになります。
借入をしている金融機関は当然のこと、支払いをする義務のある関係者は、従業員から仕入業者などの取引先,リース会社,保険会社など、全てが債権者なのです。
そして、税金や社会保険関係なども、事業者からすれば債権者だといえますが、彼らは他の債権者と明確に区別しておく必要があります。
もしも、約束通りに支払えなくなった時、税金や社会保険関係は、国税徴収法で規定されている凄い権限で滞納の回収をしてくるようになりますから、優先的に対応して極力滞納しないようにすべきでしょう。
