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時効の活用・・・


コロナウイルスは、金融の債権債務処理においても、様々な常識を大きく変化させた様です。

最近、通常では考えられないパターンの時効が立て続けで成功しました。

『時効』は、権利の 取得・喪失という法律効果を認める制度のことで、借金なども、消滅時効により返済義務が消滅する可能性がある、合法的で極めて有効な手段だといえます。

ただ、当たり前の様に、債権者も時効を簡単に成立などさせてくれるはずはありません。

しかし、具体的な対応をとることにより、成立している債権も少なくはないのです。

そして、コロナ禍以降、簡単に成立しないはずの時効が、驚くような状況で成立をしています。

日本政策金融公庫の債務は、金融事故後に何の督促もなく、コロナ禍も乗り切り、最初の5年目で時効期間が完成してしまいました。

債権者が信用保証協会の債務は、時効の中断をすることなく時効期間が完成し、時効の援用により成立をしました。

 時効は、制度して存在しているだけではなく、もはや、債務者が合法的に債務を処理できる有効な手段だということなのです。