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信用保証協会との和解・・・


 

日本政策金融公庫や信用保証協会などの公的な金融関係機関は、金融事故後の不良債権について基本的に債権放棄をしません。

不良債権が、国民の税金を原資としたものですから、債権放棄をしないというよりも出来ないというべきなのでしょうか。

しかし、これも建前であり、現実には債権放棄を前提とした多くの和解が成立しています。

先日も、私の昔のご相談者が、代位弁済後14年を経過した1億円弱の債務について、信用保証協会と好条件での和解に成功されました。

信用保証協会から、高額な金額での和解を提案されたことで始まりましたが、折衝を重ね、最終的には15万円での和解に至ったのです。

驚くような好条件ですが、実は、この様な事例は珍しくはありません。

  ①   主債務者の事業者は既に実態がない

  ②   連帯保証人は、高齢者もしくは身障者

  ③   債務者の環境に虚偽がない (債権回収できない状況)

といった、一定の共通項が、成功事例には見られます。

長年、信用保証協会の債務に悩まされ続けているなら、参考にしてみては如何でしょうか・・・。