お知らせ 2015/12/20

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法的な手続きと任意の手続き

法的手続きは、裁判所に債権者もしくは債務者が所定の手続きをおこない、裁判所主導のもとで進められる手続きです。 任意手続きは(私的手続きともいう)、裁判所が関与する手続きをとらないで、債権者や債務者という関係当事者間で処理する任意の手続きです。

法的な手続きの種類

再建型の法的手続きとして、比較的簡単かつ迅速な対応が可能な民事再生手続きが代表的であり、中小企業でよく活用されています。 会社更生手続きは。担保権の実行を停止できますが、対象は大企業だけに限定されています。 特定調停も再建型の手続きになり、個人の負債などを中心に、少額の債権によく使われるようです。 清算型としては、債務超過を原因として、全ての資産や負債の処理を裁判所関与でおこなわれるのが破産。 特別な事情による清算であり、債務者企業が一定の主導権を持つことのできる特別清算があります。 また、通常の清算も、清算型の法的手続きといえるでしょう。

法的な手続きの特徴

法的手続きの特徴としては、裁判所が関与することにより透明性や公平性が確保されます。また、債権者に対して全員の同意が必要ではなく、法的な拘束力もあり、差押えなどの強制執行も防止できます。 デメリットとしては、法的手続きに着手したことが公になり、企業としてのイメージや経済的基盤が損なわれ、信用力が著しく低下することが挙げられるでしょう。

任意の手続きの種類

任意の手続きは、基本的には全て再建型の手続きになります。 手続きの種類としては、債権者と債務者の合意により、債権放棄が可能になる私的整理ガイドラインに則って手続きを進める方法が、平成13年より活用されています。 裁判所の力を借りずに、当事者間の話し合いで処理する、裁判外紛争解決手続きとしての事業再生ADR。また、 再生を支援する公的な機関である中小企業再生支援協議会の主導により、債権者も同意の下で再生を目指す方法等もあります。 会社分割や第二会社、もしくは事業譲渡などを絡め、債務者が主体的に進める再建方法も様々に存在しています。

任意の手続きの特徴

任意の手続きの特徴としては、裁判上の手続きに頼らないために、債務者の意向を反映することが可能になることが挙げられます。 同時に、フレキシブルな対応も出来るようになり、迅速に手続きが進むことにもなります。 大きなメリットとして、手続きに着手していることが公にならず、信用不安を招きにくいことから企業としての価値低下を避けることができます。 また、法的な手続きに比較し、費用軽減も図れます。

最近の傾向

平成26年度初頭から、政府の中小企業対策が様変わりして、再生不能企業を淘汰し新陳代謝を図る流れが出来ており、淘汰される企業の救済策も整備されました。 その代表的なものが、企業の代表者の連帯保証債務について、様々に配慮した『経営者保証に関するガイドライン』や、信用保証協会などの債権放棄を可能とした『特定調停スキーム』があります。 これらは極めて魅力的な制度であり、今後の活用実態を注視する必要があるでしょう。

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