お知らせ 2015/12/20

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不良債権と期限の利益の喪失

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不良債権とは

不良債権とは、経営破綻している会社や実質的に破綻している会社あるいは破綻懸念のある会社に対する債権のことです。銀行協会等の定義付けでは、元本または利息の支払いが3か月以上とどこおっている会社や返済条件の変更した会社等も含まれます 基本的には、期限の利益の喪失 = 正式な不良債権 と捉えて良いと思います。

期限の利益の喪失

銀行の借り入れ返済やローンで物品を購入したときなどは、長期に亘って分割で返済する権利を与えられ、この権利を期限の利益といいます。 しかし、債務者が約束通りに支払わない場合や確実に払わなくなるとわかった場合に、債権者は直ぐに一括で支払いなさいと請求してきますが、これを期限の利益の喪失といいます。 代表的な期限の利益の喪失する事由としては、倒産手続きに入った時,不渡りや差押等による信用不安を窺わせる事実が発生した時,金利の支払を3回停止などで債権回収が出来なくなる恐れがある時等が挙げられます。

期限の利益の喪失後

期限の利益が喪失すると、それを契機に債権回収の環境は一変してしまいます。 期限の利益の喪失までは、支払の督促や請求などがうるさいほど頻繁になされましたが、喪失後は嘘のように静かになります。 これは、債権の回収を諦めた訳ではなく、これから本格的に債権回収をするぞという嵐の前の静けさだとご理解ください。この後、代位弁済や担保権の実行,仮差押えや支払督促に関する訴訟などがなされる様になります。

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