お知らせ 2015/12/20

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時効の援用

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時効とは

時効とは、ある事実状態が一定の期間継続した場合に,権利の 取得・喪失という法律効果を認める制度のことです。
時効には、取得時効(時効により、権利の取得を認める)と、消滅時効(時効により、権利が消滅する)があり、借入金は消滅時効により返済義務が消滅する可能性があります。
しかし、時効期間を経れば借金が消滅するのではなく、時効により利益を受ける援用権者が消滅時効を援用することにより、初めて時効の効力が発揮されて返済義務が消滅することになります。
時効は、債権債務の最終処理手段として、基本的人権を確保する上で極めて有効な手段といえるでしょう

 

借入金の時効期間

銀行などの金融機関からの借入金にも、時効があります。

借入債務の時効期間は
・商事債権は5年
・民事債権は10年
となっています。

具体的には、最後の時効の中断から、商売上の借入は5年で時効の援用が可能となり、知人等から個人で借りた個人間の場合は10年で時効の援用が可能になります。
一定の期間、時効の中断が無ければ、上記の期間で時効期間が成立し、時効の援用により時効が完成し、借入債務の返済義務が消滅するということになります。
借入債務の時効について特に有効なのは、保証協会や政府系金融機関等の債権放棄というシステムを持たない債権者との対応においてで、基本的に、最終的に債務を処理するには全額返済するか消滅時効の援用をするしかありません。

時効の中断とは

時効期間は、最後の時効の中断から始まり、その間に新たに時効の中断があれば最初から事項が始まることになります。 借入債務の時効が中断するのは、下記の行為によります。

1.承認  一部でも弁済したり、利息を支払う。債務承認文書にサインするなど。
2.請求  裁判上の請求など
3.差押・仮差押・仮処分,抵当権の実行


また、支払い督促等を内容証明郵便により請求された場合でも時効は中断しますが、それから6ヶ月以内に訴訟等をしないと、中断が無かったこととして扱われます。 
時効の中断(債権の請求・承認・差押等)がなければ、商事債権は5年で援用可能となりますので、その期間じっと我慢してください。

債務承認の書類にサインもしない・・・
1円たりとも、返済をしない・・・
差押等の手続きもとられない・・・

・・もう少しで、消滅時効の援用が可能かもしれません。

時効の援用

借入債務の消滅時効は、時効期間が過ぎれば自動的に消滅するものではなく、時効を援用することにより時効の利益を得ることができ、借入債務は消滅します。
時効期間が完成し、時効の利益を得て借入債務を消滅させるために、内容証明郵便により

時効が完成しており支払義務が無い
支払いません

この2点を具体的に主張することにより、借入債務の返済義務が消滅しますが、この手続きを時効の援用といい、内容証明郵便によることが条件となります。
また、借入時の契約書で時効の援用禁止の特約があっても、その特約は無効です。

時効の活用

期限の利益の喪失後、代位弁済や裁判もされ、サービサーに債権譲渡もされたが、破産等もせずに債務が残っている場合は、最終的に債務を消滅させるには時効しか処理方法はありません。
仕事上の商事債権の消滅時効は5年であり、時効の中断が無ければ時効の援用により、5年で債務は無くなります。しかし、消滅時効の援用により、合法的に借入金の返済義務が消滅するのですから、債務者にとっては有り難い話でも、それだけに金融機関等の債権者は消滅時効には神経質で、時効の援用は簡単にできるものではありません。
ただ、債権放棄というシステムを前面に出していない信用保証協会や政府系の金融機関においては、時効を援用できる事例は案外と少なくないのです。

 

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