お知らせ 2015/12/20

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相続と生前贈与

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生前贈与とは

生前贈与とは、被相続人が存命のうちに、自分の資産を相続人に分け与えることです。 その方法としては、歴年贈与や配偶者贈与,相続時清算課税,教育資金の一括贈与等があります。 節税対策として生前贈与は有効ですが、経営危機打開の局面においても、相続対策や事業承継対策として極めて有効な対策だといえるでしょう。

会社再生と相続

中小企業の経営者が、自分の息子に事業を承継させたいと思うのは、経営者に共通する願望ではないでしょうか。
事業の承継は経営権の承継ですから、法人の場合は資本(株式)の移転が必要になります。しかし、父親が高齢であり、後継者である息子が立派に経営を引き継いでいる場合でも、何ら経営権の承継がなされていないことが多いものなのです。
父親が亡くなり、莫大な相続税を支払い、資金繰りが悪化する中小企業は限りなくありますし、相続時において膨大な債務が会社や父親にあれば、事業承継も極めて難しくなるでしょう。
特に会社再生の場面では、経営者に相続が発生したことにより会社再生が頓挫してしまう可能性が高くなりますので、早い段階からの対応が必要となります。

債務者の相続

債務者が亡くなられたとき、その相続には注意しなければなりません。
単純に相続してしまえば、現金や不動産等の資産と共に、借入金等の負債も相続しますので、相続の内容をよく確認しておかないと大変なことになってしまいます。
特に、資産より負債のほうが多い場合は、相続放棄や限定承認をしなければならい可能性もありますので、専門家と相談したうえで決定される必要があるでしょう。

保証人の相続

私にとって、日本の法制度の中で、最も疑問を感じるのが保証人制度であることは間違いありません。
保証人制度自体が、人身御供のような前時代的な制度で、現在の先進国日本で認められていること自体が疑問なのですが、保証人が保証した債務 (保証債務) が相続対象として、何も知らない相続人に大きな負担を背負わせる可能性あることについては、到底納得できるものではありません。ようやくに保証人制度が見直されたとはいえ、債権・債務に関する法制度全般であまりにも債権者寄りに偏り過ぎていると思います。 保証人になってしまったら、その事実は家族に伝えておくことが大事なのでしょう。特に、中小零細企業の経営者の方は、仕事の都合で保証せざるをえないことも多いでしょうから、必ず後継者には『債務』として保証債務を認識させておく必要があるように考えます。

生前贈与を活用する

膨大な債務を抱えた経営者が亡くなられ場合、その相続は様々な問題を抱えています。
事業承継が終わっていない場合は、相続放棄はしにくくなり単純承認か限定承認の相続になり、経営権と資産を相続すると共に負債も相続しなければならないでしょう。
既に事業承継が終わっていたとしても、債権者である金融機関は、亡くなられた経営者に代わる保証人を求めてくるでしょうから、事業承継者にとっては負債から逃れるのは難しいといえます。
先見の明のある経営者は、歴年贈与や相続時清算課税制度を活用し、早い段階から事業承継を終わらせているかもしれませんが、生前贈与をしていく長い年月の間には、経営環境が大きく変化し、経営危機に陥ってしまうこともあるでしょうから、事業承継を中心に経営者の資産については、迅速に慎重に対応することが求められます。

相続放棄について

年月の流れの中で経営環境が変化してしまい、相続を放棄した方が賢明な状況に陥っているかもしれません。そのような場合で、既に相続対策としての生前贈与が終わっている場合でも、相続放棄は可能なのです。
歴年贈与や相続時清算課税制度は税法で規定されたもので、相続放棄は民法で規定されたものですから、歴年贈与や相続時清算課税制度を既に活用していても、相続放棄はできるのです。このことからも、生前贈与対策が事業承継や会社再生にとっていかに有効なシステムかはご理解いただけると思います。
相続放棄をするには、自分が相続人なったことを知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所で手続きしなければなりません。 3ヶ月を過ぎていても、特別な事情があれば相続放棄を認めてくれることがありますので諦めることはありません。 生命保険については、契約の受取人が被相続人でない限り、相続放棄をしても受け取ることができます。

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