知っておいて損はない、基本の話

将来の売り上げ確保の対策がとれていない,赤字から脱却できない,原価が高騰し利益が確保できない、金利が上がり返済が大変等の様々な状況があると思いますが、経営の将来に不安を感じたときが経営危機の始まりであり、実際に資金繰りが悪化したときが経営危機です。
経営者にとって、自分の経営する会社が経営危機に陥っていると認識するのは嫌なものですが、冷静に判断し打開に取り組むことが経営者として大事です。
経営悪化原因には様々な原因が考えられます。売上減少や利益の赤字,借入金返済の負担等が直接の原因だと思いますが、大事なことはそれに至る理由です。
営業展開や投資の失敗は当然のこと、前向きな対策の中にも経営危機に陥る原因が潜んでいます。例えば、売上が急激に拡大した場合に、支払いは現金で入金は6ヶ月の手形であれば資金がショートする可能性が高いものです。また、経営改善のために実施するリストラは、大きな費用が発生することも認識する必要があります。簡単に言えば、黒字であろうと経営危機に陥る可能性は十分にあるということで、資金繰りをしっかりと確認して取り組むことが大事です。
経営危機かどうか判断する指標として、返済をするために新たな借入が必要かどうかがあります。その新規融資の目的が借入を返済する資金であるならば、経営危機状況であると理解されるべきだと思います。
銀行は、程度の差はありますが経営危機初期の企業には融資してくれる場合が多いものです。
経営危機の判断基準に、純利益と借入返済額の比較があります。
借入元本の返済原資は純利益が対象となりますから、借入返済額が純利益を上回っているということは、決算上は黒字でも資金繰り上は赤字で資金が不足しているということになります。
経営者個人の資金を流用したり、会社資産を売却していけば当座は資金が回りますが、いずれは資金繰りが悪化して気がつけば手元に何も残らない状況になります。早めの対策が必要な状況です。
中小企業には、社長の勘だけで経営されている会社が多いものです。右肩上がりの時代でなら大きな問題にならないかもしれませんが、この時代では問題ありだと思います。
会社の血液である資金は、実態に即した形で管理する必要があり、決算書や試算表,そしてキャッシュフロー表だけでなく、最低でも6ヶ月程度の資金繰り表を作成し、経営者自身が資金の動きを監視すると資金の動きが見えて対策がたてられ易くなります。
キャッシュフロー表と資金繰り表は似ているが違うことを認識してください。
キャッシュフロー表の作成にはルールがあり手間もかかりますが、過去の情報を資料化したもので、その表から今後の資金の動きが読みとれるものではありません。反して、資金繰り表は、資金の入出金の動きを追っていくだけですから作成は簡単であり、将来的な情報を資料化するものですから、今後の資金の動きが予測できて対策も取り易くなります。資金繰りが厳しい状況なら資金繰り表の作成をお勧めします。
前項でも述べましたように、『返済のための借入が必要か』と『借入返済額と純利益の比較』は簡単な方法であり、大枠としては信頼のできる判断基準になります。
実際にどの程度の経営危機なのかについては、具体的な状況を確認させていただかないと判別できません。
苦しいことからは目を背けたいのが人情です。
しかし、経営危機の実態に目を背けてしまえば、経営者として間違いなく失格です。
経営危機から脱却するのは、経営者本人の努力しかないと考え、出来るだけ早く対策に着手し勇気をもって実行していくしかありません。
経営者さえその気になって、正しい情報と知識を身に付けるところから始めれば、経営危機は脱却できるものです。
返済のための借入は、経営危機への入り口です。基本的には、返済目的の新規借入は避けて、他の資金繰り確保の方法を検討するべきだと思います。
ただ、近い将来の返済猶予を前提と借入や、直近に返済できる目途のある一時的な借入については方法だとは思います。
しかし、借入後の展開を予測していない場合は、新たな借入返済負担が大きなリスクとなることを認識しておいてください。
新規の融資を断られるということは、実体として貸付するだけの与信がない企業だと金融機関が判断していると考えるべきです。
新規融資が無理ならば、現状の資金で資金繰りをするしかありません。もし、これで資金繰りが成り立たない場合は、本気の資金繰りが必要となってきます。
金融機関から借入をした以上、返済余力が有れば返済するのは当然のことです。しかし、返済余力が無いのに、返済を優先して続けていればいずれは倒産してしまいます。
返済余力が無い場合は、素直に金融機関と交渉して返済条件の変更(リスケジュール)を求めるなどの対策を実施すべきです。
債権者と言えば、どうしても金融機関等のお金を借りた相手を思い浮かべがちですが、債権者には従業員や取
引先等の支払いを必要とする相手も含まれます。
経営者として優先すべき順位も当然にあり、①従業員 ②取引先 ③金融機関 の順で考慮すべきでしょう。
従業員は給与で生活しており、この給与が得られなければ生活ができません。
取引先も、入金が無ければ倒産するかもしれません。
でも、金融機関は貴方から返済されないからといって経営が傾くとは考えられませんからね。
取引先の経営状況にもよりますが、金融機関と違い対応は難しいものになります。
建設業界などでは安易に考えて、強引に値引きや支払延期を一方的に通達する会社がありますが、信用不安を広めてしまう可能性があり得策とは言えません。
とりあえずは、財務的に余裕のある取引先に、手形のジャンプや支払延期を素直に依頼するしかないと思います。ただ、留意すべき事項もありますので注意してください。
返済が1回遅れたぐらいで、悲観的にならいようにしましょう。
たしかに、金融機関への信用は低下し債務者としてのランクも下がるでしょうが、まだまだ対応は可能であり、大きな問題にはならないと考えてください。
ただ、放置しておくのは問題がありますから、できるだけ早く金融機関に説明に行って最大限の誠意を見せてください。
確かに、資金繰り対策を何も講じずに経営者の責任を放棄してしまえば、会社は倒産して資産も全て失ってしまうかもしれません。
ここは、どんなことがあっても経営は維持して、断固として黒字を達成するという強い気持ちを持ってください。
経営者が諦めてしまわない限り経営は維持できるもので、簡単に倒産はしません。黒字を確保して、しっかりと対策を講じ最大限の努力を続ければ、事業や人生の再生は十分に可能です。
当然、経営危機の状態により差はありますが、共通して言えることは、慌てずに諦めずに取り組むことです。
会社は直ぐに潰れるわけではありません。正しい情報を集積して知識を持って、明るい前向きな気持ちで取り組むことが大事です。
大きく分けて、自力で再生する方法と、他の民間の力を活用して再生する方法、そして法律を活用して再建する方法に別けられます。
法律で再生する代表的な方法には特定調停や民事再生法があります。他の民間の力を活用する方法としては、会社分割や営業譲渡そして再生ファンド等があります。
自力で再建する方法とは、債権者である金融機関と調整・協力(リスケジュール)のもとで、経営努力をして利益をあげて再生することを言います。
会社を再生するとは、経営が厳しくなっても努力して建てなおすことを言い、事業の再生とは、今している事業を形を変えてでも継続することを言います。
会社の再生は必ず成功するものではなく、会社再生が駄目な場合に事業の再生を選択すると考えてください。
今後の経営黒字化が最低条件となります。
いずれの手法をとる場合でも、黒字が実現できなければ再生は不可能だと思ってください。
再建できる可能性はあります。ただし、経営危機の状況により難易度に差があるのは当然の事ですし、場合によれば再生を諦めざるえない場合があるのも事実です。
大雑把な表現になりますが、中小企業にとっては民間の力を活用した再生手法の導入は難しいのが現実ですし、建設業等の信用で商売している業種にとっては民事再生法による再生も最終的には難しいのが現実です。
特別な技術や特許等の他社が真似のできないセールスポイントを持たない場合は、返済猶予を中心とした金融機関との折衝により資金繰りを確実にし、経営黒字を確保し続けて再生を図ることが一番の近道であると思います。
また、民間の他の力や法律を活用して再生を目指した場合には、経営者が経営権を失う場合が多いことにも注意してください。
返済猶予により金融機関への返済額を減らし資金繰りにおける負担を軽減し、発生した余力を経営に注力して黒字化を図ります。
黒字を継続でき、返済余力が生まれてくれば、会社は再生できます。
信用保証協会に代位弁済されても同じことを言えますが、サービサー(債権回収会社)に債権譲渡されたといっても、再生をあきらめる必要は全くありません。
逆に、サービサーに債権譲渡されたことによって、和解により債務返済負担を大幅に減少させたり、債務免除をされたりして資金繰りが楽になる可能性があります。
サービサーが出てきたら、チャンスだと考えるべきでしょう。
再生できる可能性は100パーセントではありません。
状況を冷静に見極めもせずに、ただ再生だけを目指していると、気がつけば全てを失ってしまう状況になります。幾つかのシミュレーションを実施し、突然の状況変化にも対応できる準備をしておくことも重要です。
また、経営者としては、会社が再建できても、経営権を手放してしまえば意味はありません。再生手続きの中で十分に留意してください。
再生を優先すべきことは当然ですが、整理を含めた次のステップを冷静に検討する必要もあります。
再生という響きは、経営危機に陥った経営者にとっては心地よいものですが、中小企業においては簡単ではないという現実があります。
民事再生法に再生を賭けて、結局、経営権も失い何も残らない例も多々あります。
多方面の検討し臨機応変に対応すべきです。
今後、経営黒字が維持できるなら再生を目指し、黒字化が難しい状況なら、整理も視野に入れて会社の再生を目指すのが順当だと考えられます。
黒字化が不可能な場合は、整理を主体として展開を検討することになるでしょう。
黒字が維持できても、金融機関等の協力は必要ですし、特殊な技能や権利を維持してない限り、常に再生への取り組みの可否を検討し続けることが必要だと思います。
大きく分けて、法的に進める手続きと私的に進める手続きがあるのはご存知だと思います。法的に再生を目指す方法には特定調停や民事再生法があり、整理を目的としたものは特別清算や自己破産があります。
私的な手続きは、自己や他の民間の力を借りて、状況に応じて再建と整理を自ら進めます。
法的手続きは、費用や時間が掛かるのが通常で、私的手続きは経営者の意向で進めることができるという特徴があります。
また、平成26年2月から『経営者保障に関するガイドライン』や『特定調停スキーム』の運用が開始され、債務者を主体とした展開が可能になるかもしれません。
会社の再生は諦めても、人生と事業の再生は十分に可能です。
再生の捉え方にもよりますが、今までに築いてきた技能やネットワークを別の場所で活用することにより事業の再生は可能ですし、経営者の人生も新しいステップに向けて再生できます。
任意整理とは、裁判所の手続きを経ない私的な整理手続きのことで、経営者が従業員や取引先の協力の下で自ら会社を整理することを言います。
一般的に難しいとか怖いというイメージがあるようですが、任意整理の長所や今後の人生のメリットを考えると、恐れるものではないと思います。
テレビや週刊誌で債権者会議の様子がさも恐ろしげに紹介されていますが、それは経営者が責任を放棄してしまったなどの特別な事例です。
経営者には、最終最後の場面まで経営者としての責任と義務があります。この責任と義務を果たせば、任意整理においても債権者会議は恐ろしいものではありません。
債権者会議が終わったあと、債権者である取引先が債務者の社長に励ましの言葉をかける場面を目にすることがあります。この社長は、今まで取引先と良いお付合いをされてきたんでしょう。
任意整理でも、債権者の数が多い場合には弁護士に依頼されたほうがよいでしょう。それは、債権者集会と取引先等の対応に限った範囲で依頼するためです。
債権者の数が30名程度までの場合は、経営者自らで対応できて弁護士は必要ないかもしれません。
任意整理の場合の弁護士は、あくまでも債権者に対する予防の意味合いが強く、取引先等の対応に依頼を限定し、任意整理全てを任さないことが大事です。
諦めない強い気持ちをもって、明るく前向きに取り組むべきことです。
経営者は、大局的な見地から状況を確認し、冷静に分析し決断する。これが経営者に求められることです。
自ら打開するために努力し、何度も検討を繰り返し、今後の生きる道を求めることが大切です。
経営者個人が街金等から借入をしていない限り、会社を整理しても経営者が自己破産する必要などありません。
確かに、経営者自身も自己破産すれば一時的には非常に楽になります。しかし、全てを公にして法的に処理されるわけですから、何も残らずに後々後悔することになります。
何よりも、経営者としての責任を放棄することにもなりますから、今は辛いかもしれませんが、少し辛抱して頑張ってください。今後の人生が大きく変わります。
結論から言えば、経営する会社が倒産しても、事業や人生の再生は可能です。
ただ、事業や人生を再生させるためには、事前の対策と準備が必要なのも間違いなく、放漫経営で会社を経営危機に陥れ何ら対策もせず倒産させた場合には、再生は難しいと考えるべきです。
人生の再生は必ず可能ですが、その方向が少し変わってきます。
40歳を超えていれば、異業種に就職してもなかなか難しいと思います。できれば今までの経験を生かせる同業種での再生がよいと思います。
年金を受給できる年齢の方は、年金をベースとした生活を考える方向になります。
何よりも、整理前からの準備が必要だということになるでしょう。
理想を言えば、経営危機を感じたときから始めるのがベストですが、その段階においては考えたくもない内容だと思います。
しかし、黒字の確保が難しいと感じたときや、再生を諦める可能性を感じたときには、万が一の対応として準備を進める必要があります。後々になれば判りますが、この準備作業は早ければ早いほど効果があります。
基本的には、再生を諦めた会社以外の場所で、同業容で業務を再開することになります。
自分なりの事業承継という形になり、別会社や第2会社での事業再生を営業譲渡等の手法を用いて構築していきます。
通常の会社設立と同じ手続きになりますが、今後発生すべき事象を考慮した緒対策が必要だと思います。
特に、詐害行為として誤解を受けないように、準備を進めなければなりません。具体的には、名称,住所,資本関係,役員構成に注意してください。
新しい第2会社を設立しても、黒字を確保できないのであれば意味がありません、旧会社において採算性の良い部門や資産だけを承継していく形にし、この機会に赤字部門は切り捨てるようにすべきです。
得意先と取引先を確保していくことも、今後の経営を考えれば重要なことですし、旧会社の債務を引き継がないことも大事です。
詐害行為として追求されることが、一番可能性があり怖いことです。
設立段階から、詐害行為と間違われないようにすることが大事です。
また、税務署などは、滞納税のある旧会社の関係企業として、売掛金などを差押してくる事例もありますので注意してください。
融資を受けたときに契約書に返済条件が明記されていますが、返済が厳しくなった状況でこの返済条件について緩和してもらうことを返済猶予(返済条件の変更・スケジュール)と言います。
返済猶予の交渉をしたぐらいで、担保を処分されることなどありません。
交渉には色々と方法が有りますが、あくまでも交渉であり同意が前提で実行されるものですから、手続きさえ踏めば決して怖いものではありません。
債権者と債務者の交渉ですから、当然に双方の代表者が交渉すべきです。
しかし、金融機関の頭取と交渉するわけにもいきませんから、担当支店の担当と交渉することになるでしょうが、こちらの債務者側としては、経理の判る担当者を同行するのはかまいませんが、社長が先頭に立って交渉しなければなりません。
会社の経営を継続するには資金繰りを確保しなければならず、そのためには返済猶予が必要となるのですから、返済猶予に関する知識を十分に身に着けて、余裕を持って絶対に成功させる気持ちで交渉してください。
返済猶予は正常な経済的行為であり、決して悪いことをしているわけではありませんので、足元を見られないように堂々と余裕を持って交渉してください。
昔は保証協会から交渉しましたが、複数の金融機関から借り入れのある場合は、債務額の多いメインバンクから交渉してください。同じ横並びの条件で、債務額の多い金融機関の順に交渉するのが良い結果につながります。
注意すべきは、金融機関毎に交渉条件を変えないことです。
元金は返済,金利は支払と言います。金融機関にとって、元金は商品であり、金利が利益であるということです。
従って、元金の返済についての返済猶予は成功の可能性が高く、金利についての返済条件の変更は極端に難しくなると考えてください。
元金の返済猶予についても、長期の資金繰り計画の中で余裕のできる交渉をすべきです。
最初の依頼交渉から全ての資料を提出する必要はありませんが、直近の試算表,資金繰り表,経営改善計画書等が必要になってきますので、事前に準備しておけば説明が具体化してくるでしょう。
金融機関によっては、所定の書式を用意しているところも有りますので注意してください。
また、変異猶予について不必要な資料を提出しないことも重要です。
リース会社や商工ローン等、様々な債権者との返済猶予交渉が考えられますが、総じて銀行などの金融機関よりも難しくなると考えてください。
同業でも対応が異なる場合も多く、十分な注意が必要です。
今は少なくなりましたが、追加担保や保証人を要求された時は、基本的には断ってください。また、金利を上げることを条件に出された場合も断るべきです。
元金の棚上げ割合について双方の主張額が違う場合は、あくまでも交渉として調整をしてください。
追加資料を要求されたときは、金融機関の時間稼ぎか望み薄と考える必要もあります。追加資料の要求には、債権保全の意味合いが強く、不必要な資料は出さないようにしてください。
余裕があれば交渉を続けますが、資金的に余裕が無い場合は強引に返済猶予を実施する必要があるのかもしれません。 この場合は、ちゃんとした手続きを踏まないと大きな失敗につながりますので注意してください。
返済猶予中は、経営状況の確認のため金融機関が頻繁に訪問してくるようになりますので、誠実に対応してください。
また、返済猶予をすると追加融資は受けられなくなりますので、返済猶予を申し込む前に資金繰りの精査が必要です。
不良債権の定義は曖昧ですが、債権者である金融機関の利益に充当する金利の支払い状況により、不良債権として認定され、期限の利益を喪失されれば完全に不良債権になります。
要は、債権者が回収できないと判断した債権のことを言います。
表現を変えれば、金利さえ支払っていれば不良債権ではないと言えないこともありません。
借入をして、その返済について分割して時間をかけて返済することを期限の利益といいます。
しかし、契約どおりに債務者が払わない場合や確実に払えないと判った場合に、一括で返済することを要求され、これを期限の利益の喪失といいます。
期限の利益を喪失してしまうと、金融機関の対応は突然大人しくなるのが普通です。
それまでに債務者の資産等の調査を終了していますし、今後取れるべき手続きが決まっているからです。ここまでくると金融機関の対応はほぼ予想することが可能になります。
最終的に、金融機関には法的な手続きしか対応方法はありませんから、その内容さえ理解し対応していれば恐れることはありません。
期限の利益を喪失すれば、裁判所との折衝が発生する可能性は高いです。
担保物件の競売や債務名義に関する裁判、そして差押等々頻繁に書類が届くものと覚悟しておいてください。
その前に、弁護士名で様々な脅しに似た通知が届くとも思います。期限の利益を喪失した以上は、この様な対応が必要になるのは当然のことです。慌てずに恐れないで対応してください。
金融機関から融資を受けるときに、融資の保証人となる各都道府県が作った公的な保証機関のことをいいます。
公的な保証機関であり、代位弁済により求償権を持った債権者の地位についても、債務者が事業継続をして頑張っていれば、債務者の立場に立った対応をしてくれる場合が多いものです。
事業継続をするかどうかて゛対応は変わりますが、誠意をもって返済の意思を伝えることから始めるべきです。
平成11年2月から施行されたサービサー法によって設立された会社で、金融機関から委託されたり、譲り受けたりして債権の管理回収をおこなう民間会社をいいます。
適正な債権回収をおこなうために法務省の管理下で厳格な業務規制を設けられています。最も代表的なサービサーにRCCがあります。
サービサーにもその成り立ちにより種類があり、対応の仕方も変わりますが、共通していえることは債務を大幅にカットできるチャンスであるということです。
具体的な手法については難しいものがありますが、サービサーは債権回収のプロですから、理屈の通る根拠を提示しながら交渉することにつきます。
前向きに対応すべき相手です。
再生のために全力で取り組むことが大前提です。同時に、再生が難しい場面も想定し対策を講じることが必要です。
経営危機状態で頼りになるのは自分だけと考え、経営危機打開の方法について情報を収集し、知識をもって具体的に資産の維持・保全対策をはかり、何があっても家族を守れる態勢を作りだしてください。
債権者がしかける手続に対抗するには
・その資産の存在を知られない
・その資産の名義が違う
・その資産の価値が無い
という、維持・保全対策の三原則があります。
資産を守るには、上記の三原則に基づいて資産の種類によって異なる具体的な方法があります。
対象となる資産には、不動産,現金,預金,家賃,売掛金,給料,保険等がありますが、方法は異なりますので注意してください。
債務者が債権者の権利を侵す(損害を与える)ことを知りながら起こす行為を言います。
詐害行為かどうかの判断は、裁判に拠ることになりますので、詐害行為を恐れていれば何ら対策がとれないことになります。
恐れずに取り組む姿勢が必要だと思います。
連帯保証人については、ここ数年、制度として大きく変更がなされ、経営者でも一定の条件の下で連帯保証人になる必要がなくなりました。
しかし、既に連帯保証人になっている場合に経営危機に陥ると、連帯保証人を外すのは不可能だと考えてください。
経営危機に陥れば、債権者である金融機関は連帯保証人を債務者と同列で扱おうとしてきます。連帯保証人も債権回収の対象として攻撃してくるわけですから、債務者と同じように対策を講じる必要があります。
出来るだけ早く、連帯保証人に現状を説明し、協力していただくことが大事です。
不良債権になれば、債務者と連帯保証人は同じ責任を負うことになります。知られているようで理解されていない内容ですので、再度認識してください。
連帯保証人になったせいで、悲惨な末路を迎えた事例は限りなくあります。連帯保証人にはならないことが大事です。
よく判らないまま連帯保証人になっていたり、相続で連帯保証人になってしまったりする例も多くあるのが現実です。
経営危機に陥った場合は、連帯保証人も債務者と同様に対策を講じる必要があるということです。
急な経営環境の変化でお困りの方、誰にも相談できないとお悩みの方も。